[過去ログ] 徴税吏員のグチ (604レス)
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8: 2020/08/18(火)05:26 AAS
徴収猶予中は交付要求はできないですよね?
9: 2020/08/18(火)05:51 AAS
交付要求はできます。
地方税法附則第59条第3項において準用する
地方税法第15条の2の3です。
「地方団体の長は、徴収の猶予をしたときは、当該徴収の猶予をした期間内は、
当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金について、
新たに督促及び滞納処分(交付要求を除く。)をすることができない。」
10: 2020/08/19(水)20:02 AAS
交付要求は納期限が到来してないと出来ないですよね?
徴収猶予で納期限を延長しているから交付要求できませんよね?
繰り上げするんですか?それっておかしくないですか?
11: 2020/08/19(水)20:28 AAS
徴収猶予は納期限を延長するものではなく、猶予の終期まで積極的に督促や差押えをしないというもの。
本法附則第59条にも奔放15条の2の3にも「納期限を延長する」とは書かれていません。
12(1): 2020/08/22(土)13:55 AAS
コロナで4月から滞納処分禁止のまま・・・今年はどこの自治体も徴収率減少しますよね?
13: 2020/08/23(日)13:20 AAS
諸君の半ケツを言い渡し候
パンツを履け
14: 2020/08/23(日)14:54 AAS
>>12
普通に差押してるけどなー。
給付金の振込口座は気を付けろと口を酸っぱく言われているけど。
特例猶予の関係で来年度以降の方がこわいよ。
15: 2020/08/23(日)17:05 AAS
うちはトップからお達しでてるからなぁ。
よっぽどがない限り差し押さえしない。
4月以降は組織としてゼロだな
16: 2020/08/23(日)18:00 AAS
チン長ナンボ?
17(3): 2020/08/25(火)16:57 AAS
今年のは徴収猶予の特例を受け付けたけど、昨年以前のは処分してOK?
もう分割納付を守ってないから処分すべきという先輩と、徴収猶予を認めている以上は処分すべきでないという先輩と、意見が分かれてる。
18(1): 2020/08/25(火)19:19 AAS
>>17
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
19(1): 2020/08/25(火)21:20 AAS
チン長ナンボ?
20: 2020/08/25(火)21:35 AAS
>>19
57メートル
ちなみに体重は550トン
21(1): 2020/08/26(水)22:40 AAS
>>18
猶予を取り消さない限り、処分はできないでOK?
昨年分は新たな滞納ではないし。
22(3): 2020/08/29(土)18:56 AAS
自分のとこの議員先生が滞納してるがどうすればいい?
処分は上から禁止されてるし、照会も議会事務局に拒否されてる。
ちなみに照会かけた職員は厳重注意。
23: 2020/08/29(土)19:19 AAS
むしろ淡々とやる
24: 2020/08/29(土)20:52 AAS
庁舎から退勤する時気を付けろ
手前のケツとタマキン狙われているわ
男どうしあゝん❤な関係にしてやるわ
二丁目で気持ちええ事しょうや。
25: 2020/08/29(土)20:56 AAS
>>22
糞役所だな
26(1): 2020/08/31(月)20:19 AAS
>>21
俺は昨年分についての差押処分はできると思うけど。
第十五条の二の三 地方団体の長は、徴収の猶予をしたときは、当該徴収の猶予をした期間内は、
当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金について、新たに督促及び滞納処分(交付要求を除く。)をすることができない。
昨年分は、コロナ特例猶予の範疇にないじゃない。
だから、処分できると思う。
27: 2020/08/31(月)20:24 AAS
>>22
淡々とやる、はそのとおりだと思う。
ただ、「上」がどこまで上なのかにもよる。
差押えは吏員ができても、配当は違う。
決裁のトップが「議員先生に対し処分禁止」という方針ならば、決裁は下りないだろう。
もし決裁権者がストッパーなのであれば、そこまでやって公益通報か、あるいはマスコミに売るか、くらいしか思いつかないな。
もしストッパーが決裁権者じゃないんだったら、俺ならさらに上へ殴り込みかけるかな。
いずれにしても、お疲れさまとしか言いようがない。がんばれ。
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