[過去ログ] 徴税吏員のグチ (604レス)
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17
(3): 2020/08/25(火)16:57 AAS
今年のは徴収猶予の特例を受け付けたけど、昨年以前のは処分してOK?
もう分割納付を守ってないから処分すべきという先輩と、徴収猶予を認めている以上は処分すべきでないという先輩と、意見が分かれてる。
18
(1): 2020/08/25(火)19:19 AAS
>>17
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
31: 2020/09/01(火)19:16 AAS
>>28
そうかなぁ。
そもそもコロナ特例猶予の申請を受ける際に、それ以前の分の滞納があって分納を了解してる場合(>>17の事例)は、経常的
支出に分納分の税額を計上するんじゃないの?
だから分納分は納付できなくちゃ、かえっておかしいんじゃないの?

もっとも、きちんと換価の猶予で受けてるかどうかは>>17の文面だけだとわからないんだけど。
ちなみにうちは、このケースだと以前の分は換価の猶予(ほとんど職権猶予)で受けてる。

>>29
制度の立て付け自体を言われても困るとしか言いようがない。
徴収猶予で延滞金が0パーになるのが令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間に納期限を迎えるものだということは
省1
316: 2021/05/26(水)21:50 AAS
>>17
個別に資力を見極めた方がいいです
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