[過去ログ]
(井の中の蛙・V30)法務局58匹目(人工知能・AI) (895レス)
上
下
前
次
1-
新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
729
: 2021/12/20(月)01:08
AA×
[240|
320
|
480
|
600
|
100%
|
JPG
|
べ
|
レス栞
|
レス消
]
729: [] 2021/12/20(月) 01:08:50.63 はじめに 文化審議会国語分科会は「公用文作成の要領」(昭和 27 年 内閣官房長官依命通知別紙)の見直し に当たって必要となる考え方や具体的な対応について提案すべきことをまとめ、ここに報告する。 同要領は、通知されてから既に 70 年近くを経ている「。感じのよく意味のとおりやすいものとする」 という基本となる考え方は変わらないものの、内容のうちに公用文における実態や社会状況との食い 違いが大きくなっているところが見られる。同要領が国語分科会の前身である国語審議会の建議であ ることから「国語分科会で今後取り組むべき課題について(報告)」(平成 25 年 文化審議会国語分科 会)において、その見直しが課題の一つとして挙げられていた。国語分科会はその下に設置した国語 課題小委員会を中心に、「公用文作成の要領」の見直しについて主に以下のような点を整理し、具体的 な検討を行ってきた。 「公用文」の変化への対応 ○「公用文」の定義と分類 現在のところ、「公用文」という用語の指し示す範囲は必ずしも定かになっていない。広い意味 では、国の府省庁で業務上作成される文書の全体を「公用文」であるとする考え方がある。その 一方で、近年においては、広報などを目的とした文書類やウェブサイト記事などが、国民を対象 として直接発せられており、これらは、「公用文作成の要領」策定の時点で想定されていた公用文 の範囲を超えているという見方もある。 今後は、公用文と呼ばれる文書の範囲を整理し、その目的や想定される読み手などによって分 類すること、また、その分類に対応した作成の考え方を示していくことが有効であると考えられ る。 なお、公用文の定義と分類に当たっては、法令を公用文の一部として扱う場合と公用文とは別 に扱う場合とがある点など、法令との関係に留意する必要がある。 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/koumu/1637177111/729
はじめに 文化審議会国語分科会は公用文作成の要領昭和 年 内閣官房長官依命通知別紙の見直し に当たって必要となる考え方や具体的な対応について提案すべきことをまとめここに報告する 同要領は通知されてから既に 年近くを経ている感じのよく意味のとおりやすいものとする という基本となる考え方は変わらないものの内容のうちに公用文における実態や社会状況との食い 違いが大きくなっているところが見られる同要領が国語分科会の前身である国語審議会の建議であ ることから国語分科会で今後取り組むべき課題について報告平成 年 文化審議会国語分科 会においてその見直しが課題の一つとして挙げられていた国語分科会はその下に設置した国語 課題小委員会を中心に公用文作成の要領の見直しについて主に以下のような点を整理し具体的 な検討を行ってきた 公用文の変化への対応 公用文の定義と分類 現在のところ公用文という用語の指し示す範囲は必ずしも定かになっていない広い意味 では国の府省庁で業務上作成される文書の全体を公用文であるとする考え方があるその 一方で近年においては広報などを目的とした文書類やウェブサイト記事などが国民を対象 として直接発せられておりこれらは公用文作成の要領策定の時点で想定されていた公用文 の範囲を超えているという見方もある 今後は公用文と呼ばれる文書の範囲を整理しその目的や想定される読み手などによって分 類することまたその分類に対応した作成の考え方を示していくことが有効であると考えられ る なお公用文の定義と分類に当たっては法令を公用文の一部として扱う場合と公用文とは別 に扱う場合とがある点など法令との関係に留意する必要がある
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 166 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
AAサムネイル
ぬこの手
ぬこTOP
0.047s