[過去ログ] (井の中の蛙・V30)法務局58匹目(人工知能・AI) (895レス)
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827: 2021/12/20(月)13:13 AAS
ありがたいじゃん

早く本スレ一本化しようと言ってたら、コピペ馬鹿が一生懸命このインチキスレを埋めてくれるからw

本スレには来るなよ、無職くんww
828: 今すぐ自首できる公務員 2021/12/20(月)14:04 AAS
日本という組織が陸海空その他戦力を保持した場合

多くは自分の手を汚さず 裏で金を出して 
他者に殺し合いをさせる奴になっていくのだろう

私達を守る為に 頑張ってください まるでヒロポンを与えるように いい気持ちにさせて 殺し合いをさせる奴になるかもしれない

陸海空その他戦力の一員に死者等でれば涙を流したり敬礼するかもしれない 自分で殺し合いに行かせて 自分は その手を汚す事なく裏で金を出して殺し合いに行かせておいて

自分の手を汚さず 裏で金を出して殺し合いをさせる奴
省9
829: 今すぐ自首できる公務員 2021/12/20(月)14:05 AAS
AA省
830: 2021/12/20(月)19:38 AAS
ありがたいじゃん

早く本スレ一本化しようと言ってたら、コピペ馬鹿が一生懸命このインチキスレを埋めてくれるからw

本スレには来るなよ、無職くんww
831: 2021/12/20(月)19:38 AAS
ありがたいじゃん

早く本スレ一本化しようと言ってたら、コピペ馬鹿が一生懸命このインチキスレを埋めてくれるからw

本スレには来るなよ、無職くんww
832: 2021/12/20(月)19:38 AAS
ありがたいじゃん

早く本スレ一本化しようと言ってたら、コピペ馬鹿が一生懸命このインチキスレを埋めてくれるからw

本スレには来るなよ、無職くんww
833: 2021/12/20(月)20:10 AAS
はじめに
文化審議会国語分科会は「公用文作成の要領」(昭和 27 年 内閣官房長官依命通知別紙)の見直し に当たって必要となる考え方や具体的な対応について提案すべきことをまとめ、ここに報告する。
同要領は、通知されてから既に 70 年近くを経ている「。感じのよく意味のとおりやすいものとする」 という基本となる考え方は変わらないものの、内容のうちに公用文における実態や社会状況との食い 違いが大きくなっているところが見られる。同要領が国語分科会の前身である国語審議会の建議であ ることから「国語分科会で今後取り組むべき課題について(報告)」(平成 25 年 文化審議会国語分科 会)において、その見直しが課題の一つとして挙げられていた。国語分科会はその下に設置した国語 課題小委員会を中心に、「公用文作成の要領」の見直しについて主に以下のような点を整理し、具体的 な検討を行ってきた。
「公用文」の変化への対応
○「公用文」の定義と分類
現在のところ、「公用文」という用語の指し示す範囲は必ずしも定かになっていない。広い意味 では、国の府省庁で業務上作成される文書の全体を「公用文」であるとする考え方がある。その 一方で、近年においては、広報などを目的とした文書類やウェブサイト記事などが、国民を対象 として直接発せられており、これらは、「公用文作成の要領」策定の時点で想定されていた公用文 の範囲を超えているという見方もある。
今後は、公用文と呼ばれる文書の範囲を整理し、その目的や想定される読み手などによって分 類すること、また、その分類に対応した作成の考え方を示していくことが有効であると考えられ る。
なお、公用文の定義と分類に当たっては、法令を公用文の一部として扱う場合と公用文とは別 に扱う場合とがある点など、法令との関係に留意する必要がある。
834: 2021/12/20(月)20:14 AAS
はじめに
げき き せん ちょく 間隙→間隙 毀損→毀損 処方箋→処方箋 進捗→進 捗 等
・ 複合の語の送り仮名において、公用文では「送り仮名の付け方」の「許容」を用いること となっているが、文書の性格や対象となる読み手に応じて「本則」で表記する場合。
例) 贈物→贈り物 貼付け→貼り付け 雇主→雇い主 等
○ 伝わる文書を書く上で役立つ考え方の提示
現行の要領で主な対象となっているのは表記や用語の問題である。それらに加えて、伝わりや すい文書を書くために役立つ考え方を示すことが望ましい。
社会状況及び日本語の変化への対応
○ 読み手の多様化への対応
社会の多様化に対応した公用文作成の在り方を考えていく必要がある。国民に直接向けて作成 される広報等の文書は、想定される読み手に合わせ、平易にかつ親しみやすく書くことが望まし い。また、国の各府省庁等で作成される通知等は、地方公共団体や民間の組織を通じ、更に親し みやすいものに書き換えられ、様々な人たちに広く周知されることがある。そのことを意識し、 あらかじめ読み取りやすく活用しやすい文書とすべきである。
詳細については、それぞれの案件ごとに、各担当部署で工夫されるべきところであり、また、 既に具体的な取組が行われてきている。今後は、そうした工夫や取組の前提となる基本的な考え 方を、各府省庁間で共有しておくことが望ましい。
835: 2021/12/20(月)20:14 AAS
はじめに
げき き せん ちょく 間隙→間隙 毀損→毀損 処方箋→処方箋 進捗→進 捗 等
・ 複合の語の送り仮名において、公用文では「送り仮名の付け方」の「許容」を用いること となっているが、文書の性格や対象となる読み手に応じて「本則」で表記する場合。
例) 贈物→贈り物 貼付け→貼り付け 雇主→雇い主 等
○ 伝わる文書を書く上で役立つ考え方の提示
現行の要領で主な対象となっているのは表記や用語の問題である。それらに加えて、伝わりや すい文書を書くために役立つ考え方を示すことが望ましい。
社会状況及び日本語の変化への対応
○ 読み手の多様化への対応
社会の多様化に対応した公用文作成の在り方を考えていく必要がある。国民に直接向けて作成 される広報等の文書は、想定される読み手に合わせ、平易にかつ親しみやすく書くことが望まし い。また、国の各府省庁等で作成される通知等は、地方公共団体や民間の組織を通じ、更に親し みやすいものに書き換えられ、様々な人たちに広く周知されることがある。そのことを意識し、 あらかじめ読み取りやすく活用しやすい文書とすべきである。
詳細については、それぞれの案件ごとに、各担当部署で工夫されるべきところであり、また、 既に具体的な取組が行われてきている。今後は、そうした工夫や取組の前提となる基本的な考え 方を、各府省庁間で共有しておくことが望ましい。
836: 2021/12/20(月)20:16 AAS
>>792
匹目くんだろう。
837: 2021/12/20(月)20:24 AAS
岩淵 悦太郎
悪文 伝わる文章の作法 (角川ソフィア文庫)
説明
内容紹介
メール、履歴書、企画書、ブログ……その文章、伝わりますか?
不用意な語順、たった一文字の助詞のちがい、
身勝手な句読点の打ち方によって、
日本語は読み手に届かないばかりか、
誤解や行き違いをひきおこしてしまう。
すらりと頭に入らない悪文の、
省6
838: 2021/12/20(月)20:29 AAS
○ 多様な手段・媒体への対応
現在、府省庁からの情報発信には、通知文書だけにとどまらず、刊行物、配布物、パンフレッ ト、インターネット(ウェブサイト、SNS、動画)など、多様な手段や媒体が用いられている。 手段や媒体に応じた公用文の書き表し方を検討しておくことが望ましい。
○ 専門用語や外来語への対応
近年においては、専門家と専門的な知識を持たない人々との間での情報交換の機会が増えてお り、公用文の中でも専門用語や外来語が用いられることが多くなっている。府省庁から広く一般 の人々に向けた文書の中で専門用語や外来語をどのように扱うべきか、考え方を示す必要がある。
○ 表記の実態を踏まえた対応
現在の公用文における表記の実態及び一般の社会生活における日本語表記の変化を要領に反 映すべきである。例えば以下のような点が挙げられる。
・ 左横書きの公用文における読点として、「,」(コンマ)よりも「、」(テン)が用いられるこ とが多いという実態があること。
・ 区切り符号や括弧類(「?」(疑問符)、「!」(感嘆符)、「【】」(隅付き括弧)等)の使用が 広がっていること。
これらを踏まえた具体的な提案は、以下のとおりである。 -2-
839: 2021/12/20(月)20:29 AAS
当報告の見方
1 当報告は、現状の国の府省庁における公用文の書き表し方の基準を改めて確認し、公用文を作成 する際に参考となる考え方を示そうとするものである。
2 「基本的な考え方」では、「公用文作成の要領」が示してきた理念をこれからの時代に生かすため に必要となる考え方を整理し提案している。
3 「I 表記の原則」では、「現代仮名遣い」(昭和 61 年内閣告示第1号)による漢字平仮名交じり 文を基本とすることを前提とした上で、「公用文作成の要領」「公用文における漢字使用等について」 (平成 22 年内閣訓令第1号)等が示す公用文表記の原則となる基準を整理し示した。その際、各 府省庁で作成されてきた文書等の実態を踏まえ、新しい考え方を提案している。そのうち主なもの には、見出しの後に 新という印を付した。
4 「II 用語の使い方」では、「公用文作成の要領」「公用文における漢字使用等について」等の考え 方に基づき、公用文における用語の使い方を詳しく示している。
5 「III 伝わる公用文のために」では、「公用文作成の要領」で十分に扱われていない文書作成に当 たっての要所や留意点について、参考となる考え方を提案している。
6 当報告の表記は、従来の公用文表記の基準に従っている。ただし、句読点については、各府省庁 及び一般の社会生活における表記の実態を踏まえた検討の結果、読点には「,」(コンマ)ではなく、 「、」(テン)を用いることとした。
7 法令は、広い意味では公用文の一部であるが、当報告の直接の対象とはしていない。このことは 「法令における漢字使用等について」(平成 22 年 11 月 30 日内閣法制局長官決定)をはじめ、より 詳細な考え方が別途内閣法制局によって示されていることによる。
8 文中の漢字に付された×印は、常用漢字表にない漢字(表外漢字)であることを、△印は、その 音訓が常用漢字表にないもの(表外音訓)であることを示す。
9 取り上げた符号の類に付した名称は一例であり、他の呼び方を否定するものではない。
省2
840: 2021/12/20(月)20:30 AAS
基本的な考え方 1 公用文作成の在り方
(1)読み手とのコミュニケーションとしての公用文作成
ア 読み手に理解され、信頼され、行動の指針とされる文書を作成する
国の府省庁による行政は、主に文書によって実施される。国民の生活に影響するルールや指針を示 し、また、それに伴う必要な行為を要請するのも、文書によることが多い。そして、そういった文書 の目的や意義をより親しみやすく伝えるために、解説や広報などの文書が別に示される場合もある。
これら府省庁において職務上作成される文書の全体を指すのが「公用文」である。公用文は、読み 手に過不足なく理解され、また、信頼され、それによって必要な行動を起こすきっかけとされるべき である。文書をどのように作成するかは、そのまま行政への信頼の度合いにつながるとも言える。
公用文は、伝えたいことを一方的に書き連ねるものではない。文書を受け取って読む相手がいるこ とを意識し、読み手が何を知りたいと考えているのかを想像しながら作成する必要がある。一方向の 情報発信であっても、書き言葉によるコミュニケーションとして捉えるとよい。
イ 多様化する読み手に対応する
読み手となる人々は、かつては想定されなかったほどに多様化している。これからは、例えば、ふ だん文書に触れることの少ない人などへの配慮が、ますます重要になると考えられる。書き手は読み 手の理解力に頼りがちになる傾向がある。特に広く一般の人たちに向けた解説や広報においては、義 務教育で学ぶ範囲の知識で理解できるように書くよう努める。
ウ 地方公共団体や民間の組織によって活用されることを意識する
国が示す公用文は、地方公共団体や民間の組織等によって、広く子供から高齢者まで読む文書に、 更には日本語を母語としない人々などに向けた平易で親しみやすい日本語に、書き直されることも多 い。そのことを意識して、あらかじめ読みやすいものにしておくことが重要である。
841: 2021/12/20(月)20:31 AAS
エ 解説・広報等では、より親しみやすい表記を用いてもよい
法令や告示・通知等では、公用文表記の原則に従う必要がある。ただし、広く一般に向けた解説や 広報など、文書の目的や対象となる読み手によっては、国の府省庁等が作成する文書であっても、公 用文表記の原則とは異なる表記を用いる方が効果的な場合がある。例えば、常用漢字であっても使用 を控えたり、あえて振り仮名等を付けたりするなどの工夫ができる。ただし、一つの文書の中で、同 じ用語に幾つもの表記が混在することのないようにする(引用部分を除く。)とともに、個人の判断に 頼らず、各部署で表記に関する考え方を共有しておく。
オ 有効な手段・媒体を選択する
近年、国の府省庁での情報発信は、ウェブサイトを中心に行われる傾向がある。しかし、インター ネットで広く公開すれば十分というわけではない。対象となる読み手にとっての利便性に配慮し、無 理なく情報を受け取ることができる手段・媒体を選択するよう努める。また、どのような手段・媒体 を用いる場合にも、書き手の立場や文書で取り上げる施策等を所管する機関や部局を明示し、責任の 所在を明らかにしておきたい。
842: 2021/12/20(月)20:31 AAS
(2)公用文の分類
ア 公用文の分類例
「公用文」とされるものの範囲は、これまで厳密に定められてきたわけではない。各府省庁におい て業務上作成される文書類の全てを指して使われることもあれば、法令をはじめ、内外に対して一定 の拘束力や影響を及ぼす告示や訓令、法令に基づいた通知等のことに限っていう場合も見られる。
文書の目的や想定される読み手などを基準に、公用文を便宜的に分類する場合の例を示したのが次 に示す表「公用文の分類例」である。本来公用文は、日本で日本語を用いて生活している人であれば、 誰でも読めて理解できるものとすべきである。そのことを踏まえた上で、ここではあえて、それぞれ の文書を実際に読み活用する機会が多いと考えられる人を「想定される読み手」として整理した。
なお、法令も広い意味では公用文の一部であり、法令と公用文においては、表記の一致が図られ てきた。ただし、本報告では法令を直接の対象とはしないため、別枠として扱っている。
表)公用文の分類例
大 別 具体例 想定される読み手 手段・媒体の例
法令
法律、政令、省令、 規則
専門的な知識が ある人
省30
843: 2021/12/20(月)20:32 AAS
イ 分類の考え方
表に示した公用文の分類例は、便宜的なものであり、必ずしも明確に区分できるものではない。そ の点に留意しつつ、大別した文書類のそれぞれについて説明する。
【告示・通知等】
法令を除く公用文のうち、法令に準ずるような告示や訓令等は、内外に対して一定の拘束力や実 効性を持つものである。したがって、作成に当たっては、法令と表記を一致させるなど、法令に準 じて扱う。
また同様に、一定の拘束力や実効性を持つ通知や通達等においては、法令で用いる語をそのまま 使うことによって、正確さを保証すべきものがある。これらも公用文表記の原則に従って書く。各 府省庁が文書番号を付して発出するような文書は、おおむねここに分類される。
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基本的な考え方>1 公用文作成の在り方 (2)公用文の分類
【記録・公開資料等】
記録・公開資料等の例としては、議事録・会見録、統計資料、報道発表資料、白書が挙げられる。 これらにおいては、過去から将来にわたり、情報の正確さを保つことが重要である。したがって、 公用文表記の原則に従うことを基本として作成すべきであろう。
ただし、内容や目的によっては、専門的な知識を持たない読み手を意識し、分かりやすい書き方 が求められる場合がある。特に報道発表資料や白書では、必要に応じて法令に特有の用語をかみ砕 いた表現に直すなど、専門的な知識は持たなくとも関心のある人々にどのように伝えるかを工夫し たい。話し言葉を書き言葉に直して保存する議事録や会見録では、元の内容を正しく保ちながら、 簡潔に分かりやすくまとめるよう努める。
省2
844: 2021/12/20(月)20:32 AAS
ウ 公用文の分類を意識することの意義
現在、各府省庁で作成される文書類は多様である。上記の分類例で見たように、国民の生活に直接 的な影響を及ぼすルール等が告示・通知等によって示されることをはじめ、各府省庁の取組とその内 容を広く公開するための記録・公開資料等も日々作成されている。さらに、政策・施策の内容をより 親しみやすく伝える解説・広報等の活動も盛んであり、今日では、SNS(ソーシャル・ネットワー キング・サービス)による発信に力を入れているところも多い。これからの時代においては、文書等 を受け取る相手や伝達の手段・方法が更に多様になっていくことが予想される。
告示・通知等、法令に準ずるような文書では、特に正確さを重視し、今後も従来どおり、法令と一 致した表記を用いることをはじめ、公用文の書き表し方の原則に従っていくべきであろう。
一方、各府省庁では、主に広報などの分野で、多様な文書類それぞれの性格に応じた書き表し方の 工夫が既に行われてきている。今後は、そういった考え方をあらかじめ共有していくことが望ましい。 そのためにも、政府全体で又は府省庁等ごとに、公用文を作成する際に参照できる表記例集や用語例 集を整え、共有するなどの工夫が望まれる。公用文の書き表し方の原則を理解した上で、読み手に応 じた工夫の仕方を考えたい。
エ 施策への関心を育む
より分かりやすくかつ親しみやすく伝えることは、施策に対する読み手の関心を引き出し、法令や 告示・通知等にまで触れるきっかけやもっと知りたいという意欲へとつながるものでもある。解説・ 広報等は、更に正確で専門的な知識を得るための入口ともなることを意識しておきたい。
【関係資料】
「公用文作成の要領」(昭和 27 年 内閣官房長官依命通知別紙)
845: 2021/12/20(月)20:33 AAS
2 読み手に伝わる公用文作成の条件
(1)正確に書く
ア 誤りのない正確な文書を作成する
正確に書くとは、必要な内容を誤りなくかつ過不足なく伝えることである。読み手に届けるべき情 報を、意図するとおりに、誤解なく伝えるよう努める。公用文の内容に誤りや不正確な情報があって はならない。公用文は、いつでも正確であるという前提で受け取られるものである。十分な注意を払 ったにもかかわらず誤りが見付かった場合には、経緯などの過剰な説明はせずに、率直に認めて直ち に訂正する。
イ 実効性のある告示・通知等では、公用文の書き表し方の原則に従う〔p.10~22参照〕 公用文の中でも、国民に対して一定の影響力を発揮する告示・通知等は、法令と同様に、何よりも 正確であることが求められる。したがって、従来の公用文の書き表し方を守り表記の揺れを防ぐとと
もに、誤読されたり複数の意味に解釈されたりするおそれのない書き方をするよう努める。 同じく、統計や調査等の結果を示す場合にも、第一に正確であることを期し、データやその示し方 に誤りがないように確認する。ただし、多くの人にとってなじみがないと思われるような表現を用い
る場合には、適宜、用語の説明や注記を付すなどの工夫を加える。
ウ 基となる情報の内容や意味を損なわない〔p.23参照〕 広報等を通じて、法令や告示・通知等の情報を広く一般の人たちに分かりやすく解説することは、
国の府省庁の大切な役割となっている。法令や公用文に用いられる表現や語句には、多くの人にとっ て難解なものが含まれやすい。法令や公用文に特有の表現等についてよく理解した上で、分かりやす く言い換える際にも正確さを保つことを意識し、基となる情報の内容や意味を損なわないようにする。
846: 2021/12/20(月)20:33 AAS
エ 関係法令等を適宜参照できるようにする
解説・広報等では、基になっている法令や告示・通知等の情報に関する資料を読み手が参照できる ようにする。ただし、記事の冒頭で法令等をそのまま提示することはむしろ読み手の負担になる場合 が多い。代わりに、別のページやリンク先へ案内するよう配慮し、必要とする人が適宜情報を得られ るようにしておく。
オ 厳密さを求めすぎない
専門家同士であれば、難しい用語や詳しいデータをそのまま用いることによって正確な伝え合い が可能となる。しかし、専門的な知識を特に持たない人に対してはそのままでは伝わらない。正確 さは厳密さと密接に関わるが、ただ厳密であればよいというものではないことに注意したい。伝え るべき内容は取捨選択し、文書の目的に照らして必要となる情報に絞って、その範囲を正確に書く よう努める
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