[過去ログ] (井の中の蛙・V30)法務局58匹目(人工知能・AI) (895レス)
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875: 2021/12/20(月)20:51 AAS
II 用語の使い方
II-1 法令・公用文に特有の用語の扱い
法令・公用文に特有の用語は適切に使用し、必要に応じて言い換える
例示するとおり、法令・公用文には、一般的な書き言葉とは異なる用法を持つ用語がある。法令に 準じる告示・通知等においては、それらを正確に使用しなくてはならない。ただし、専門的な知識を 持たない人に向けた解説・広報等の文書においては、より分かりやすく言い換える工夫が必要となる。
及び・並びに
法令・公用文で、複数の物事を結び付けたり、同時に採り上げたりすることを表す場合に、「と」 という意味で用いる。「及び」を用いていない文では、「並びに」は現れない。広報等では、特に「並 びに」は使わないように、例に示すような言い換えをするなどの工夫をする。
・A及びB 二つの物事を結び付けたり、同時に採り上げたりする。 例)「委員及び臨時委員」→ 委員と臨時委員の両者
・A、B、C及びD 等しく扱うべき三つ以上の物事を結び付けたり、同時に取り上げたりする。 最後のつながり部分にのみ「及び」を用い、他は「、」とする。
例)「執筆し、編集し、印刷し及び保存する。」→ 執筆、編集、印刷、保存を全て行う。 ・A及びB並びにC(及びD) 三つ以上の物事を結び付けるなどの際に、結び付きの強さに段
階がある場合、1段階目の結び付きには「及び」を、2段階目の結び付きには「並びに」を使う。
例)「鉄道の整備及び安全の確保並びに鉄道事業の発達及び改善に配慮する。」
→ 次に挙げることに配慮する。 ・鉄道の整備と安全の確保 ・鉄道事業の発達と改善
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