山梨県総合(甲府市中心) (806レス)
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566: 10/01(火)18:57 ID:KSPoXjkg(1/4) AAS
10月1日
山梨県 最低賃金引き上げ
時給938円から50円引き上げ
→最低時給【時給988円】になりました
山梨県内で現在の賃金が新たな最低賃金に満たず、賃上げが必要となる労働者は全体の16.6%に上ると推計されています。
山梨労働局は「最低賃金の改正決定は妥当だと考えているが、中小企業などに対しては、賃金引き上げに伴う負担を軽減するために助成金の活用を促すなど必要な支援に努めたい」とコメントしています。
最低賃金制度とは?
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低限度(時間額)を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど、すべての労働者とその使用者に適用されます。
山梨県内で
時給988円未満の場合は違法行為となります。
★山梨県で最低賃金に関する通報や問い合わせは、山梨労働局賃金室(電話:055-225-2854)にできます。
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