[過去ログ] ゴー宣道場 102 [無断転載禁止]©2ch.net (821レス)
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674: 2016/09/27(火)15:47 ID:jm3fjqGR(2/7) AAS
◆[AERA 2016年10月3日号]
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 皇位の継承については、憲法2条に、「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」とあり、
憲法が参照する皇室典範4条には、「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する」とあって、生前退位は認められていない。
 「特措法で一代限りの生前退位を認める」ことは可能なのか。
「違憲の可能性」を指摘するのは、憲法学が専門の首都大学東京の木村草太教授だ。
 『憲法は「皇位は世襲」としているだけで皇位継承のタイミングは定めていないので、「生前退位」自体は違憲にはあたらない』。だが、皇位継承の根拠となる皇室典範の改正は「最低限必要」だと指摘する。
さらに、『特措法の整備となると、「憲法2条から、特別法を許さないという趣旨も読み取れる」 と言い、違憲の可能性があるという』。
 『憲法には「法律でこれを定める」という一文がいくつか見られるが、具体的な法律名を挙げているのは実は2条だけだ』。
「皇位の継承は非常にデリケートなもの。明確なルールで行われないと国政上の大きな混乱を生むため、皇室典範でルールを定めないといけない
というのが、具体的な法律名を唯一出した憲法2条の趣旨と読み取るのが自然でしょう」
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