[過去ログ] 知的財産管理技能検定3級 part.3 (1001レス)
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295
(3): 2009/12/14(月)19:33 AAS
職務発明は現在、過去における職務における発明に適用される。
会社側が当該発明を完成したのが職務の範囲内であったことを立証できれば、
例え隠したまま退職した後に発表しても職務発明とみなされる。

…気がする。俺の知識では。
297: 2009/12/14(月)20:29 AAS
>>295
もはや昔の3級レベルを超越した答えだね。
素晴らしい。マジで。

「立証」を見事に成立させれば企業の法務部員
は評価がUPして年収もUPするかも。
298: 2009/12/14(月)22:21 AAS
>>295
過去の雇用関係は問題なし。よって100%職務発明ではない。
304
(1): 2009/12/15(火)20:50 AAS
>>289>>291>>302>>295 職務発明の最高裁判決全文読めばわかること。
「ピックアップ装置」事件
判示事項
1 職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させた従業者等
が勤務規則その他の定めによる対価の額が特許法35条3項及び4項の規定に
従って定められる相当の対価の額に満たないときに不足額を請求すること
の可否
2 勤務規則その他の定めに対価の支払時期に関する条項がある場合における
特許法35条3項の規定による相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効の起算点
裁判要旨
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