[過去ログ] 知的財産管理技能検定3級 part.3 (1001レス)
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838
(7): 2010/06/06(日)23:18 AAS
俺も実技問9・10は○・エにしてみたけど、×・アのような気もしてきた。

>>826
図書館における複製は著作権法第31条で定められていて、
私的使用のための複製について定めた同法第30条とは別物。
844
(3): 838 2010/06/06(日)23:25 AAS
ちなみに手元にある放送大学の『著作権法概論』のテキストには、

> 職業上の利用や、あるいは非職業的なものであっても密接な人間関係
>の範囲を超える利用は、本条(注;著作権法第30条)の適用外となり、
>原則に戻り著作権者の許諾を得る必要がある。

って書いてある。
ちなみに職場において所属する部課の中で利用するケースは、
30条に定める「家庭内やこれに準ずる範囲内」には当たらないって書いてあるから、
会社のものを個人的に使用するのも私的利用には当たらないんじゃないか?
867: 838 2010/06/06(日)23:39 AAS
>>858
確かにw
ちなみに知的財産法の大家として知られる中山信弘東大名誉教授の言葉。
「著作権法を侵害したことがない人はほとんどいないだろう。
 訴える人がいないだけで、形式的には“一億総犯罪者”とも言える。」
874
(1): 838 2010/06/06(日)23:46 AAS
>>866
>>870
著作権法第2条(定義)
10の3.データベース
論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を
用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。
881: 838 2010/06/06(日)23:52 AAS
>>876
著作権法第2条(定義)
12.共同著作物
2人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して
個別的に利用することができないものをいう。

だから学科問23はアが正解なのか??
924: 838 2010/06/07(月)00:20 AAS
>>918
イだよ。合格しても登録しなきゃ弁理士業務は出来ない。

>>919
特許に関する異議申し立ては弁理士の専権業務で、弁護士には出来ない。
931
(1): 838 2010/06/07(月)00:23 AAS
>>922
俺はイ
ウの理屈で行くと、例えばiPhoneの箱にも商標登録が必要になるぞ。
941
(1): 838 2010/06/07(月)00:31 AAS
>>935
弁理士法

(資格)
第7条  次の各号のいずれかに該当する者は、弁理士となる資格を有する。
一  弁理士試験に合格した者
二  弁護士となる資格を有する者
三  特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査の事務に従事した期間が通算して七年以上になる者

(登録)
第17条  弁理士となる資格を有する者が、弁理士となるには、日本弁理士会に備える
弁理士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地その他経済産業省令で定める
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