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総合旅行業務取扱管理者試験 (1001レス)
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: 2011/09/12(月)12:48
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599: [sage] 2011/09/12(月) 12:48:33.57 旅行業法 (昭和二十七年七月十八日法律第二百三十九号) 附 則 (平成一六年六月二日法律第七二号) 抄 (経過措置) 第二条 この法律による改正前の旅行業法(以下「旧法」という。)第十一条の三第一項の 規定による旅行業務取扱主任者試験に合格した者は、この法律による改正後の旅行業法 (以下「新法」という。)第十一条の三第一項の規定による旅行業務取扱管理者試験に合格 した者とみなす。 2 旧法第十二条の五の二に規定する旅行業務取扱主任者の証明書は、新法第十二条の 五の二に規定する旅行業務取扱管理者の証明書とみなす。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO239.html http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1284476104/599
旅行業法 昭和二十七年七月十八日法律第二百三十九号 附 則 平成一六年六月二日法律第七二号 抄 経過措置 第二条 この法律による改正前の旅行業法以下旧法という第十一条の三第一項の 規定による旅行業務取扱主任者試験に合格した者はこの法律による改正後の旅行業法 以下新法という第十一条の三第一項の規定による旅行業務取扱管理者試験に合格 した者とみなす 2 旧法第十二条の五の二に規定する旅行業務取扱主任者の証明書は新法第十二条の 五の二に規定する旅行業務取扱管理者の証明書とみなす
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