[過去ログ] 【行政書士】入管申請取次者【貧困ビジネス】5号 (981レス)
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970: 2012/08/13(月)09:06 AAS
無資格で登記書類作成、容疑の行政書士を逮捕
外部リンク:news.kanaloco.jp
司法書士法違反者は永久追放処分が妥当だと考える。
971: 2012/08/15(水)01:24 AAS
うざ
972(2): 2012/08/21(火)18:11 AAS
行政書士の金沢直樹先生、嘘を書いちゃいかんよ。
再入国の時には、在留カードが必要となります。
外部リンク[html]:krh-office.com
また新宿支部か
973: 2012/08/22(水)01:24 AAS
新宿支部はバカ鹿いない
974(1): 2012/08/22(水)10:18 AAS
>>972
これ、どこが嘘なの?
許可をうけるためには在留カードの掲示が必要だよ。
再入国する時に在留カードがいるのではなく、許可を受ける時に
在留カードがいるということの指摘???
(みなし許可)
有効な旅券及び在留カードを所持する中長期在留者の方は,
出国の日から1年又は在留期間の満了日のうちいずれか早く到来する日までに
再入国する場合,再入国許可を受ける必要がなくなります。
なお,出入国港においては,入国審査官に旅券と在留カードを提示し,
省6
975(1): 2012/08/22(水)11:52 AAS
Q163:中長期在留者が在留カードを忘れた場合,みなし再入国許可による出国は出来ないのですか。
A.在留カードには常時携帯義務がありますので,出国時も忘れずに携帯してください。
法律上,みなし再入国許可の対象となる中長期在留者の方は,有効な旅券と在留カードを所持する方に限定しており,
また,みなし再入国許可による出国確認の際には,旅券と在留カードを提示していただくことが法務省令で定められています。
976: 2012/08/22(水)13:56 AAS
>>974
>>在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます。
書いてあるだろうが!
977: 2012/08/22(水)14:09 AAS
>>975
但し書きが読めない馬鹿。
978(2): 2012/08/22(水)14:19 AAS
ああ。ようするに急いで在留カードに切り替える必要はないってことが
言いたかったのね。
別に馬鹿ではないよ。失礼しちゃうな。
外国人登録証明書は在留カードとみなされるわけだから、再入国許可に
在留カードがいるっていうのは嘘ではないじゃん。
>>972 で警告したいなら外国人登録証明書は在留カードとみなされるのだから
急いで切り替えなくてよい!と書けばいいのでは?
979(1): 2012/08/22(水)15:18 AAS
>>978
以下の金沢直樹氏のセールストークに問題ありと言いたかっただけ
「入管での在留カード発行手続きには、時間がかかり、入管が大変、混雑するこ
とがありますので、当事務所では、現在、既に、入管への申請サービスをしてお
ります。再入国の時には、在留カードが必要となります。」
980: 2012/08/22(水)15:31 AAS
>>979
手続きに時間がかかるうえにカードは郵送だからな。だから、再入国手続きに繋げちゃうのは現状不適当と言えば不適当だな。
981: 2012/08/22(水)16:00 AAS
>>978
>>外国人登録証明書は在留カードとみなされるわけだから、再入国許可に
>>在留カードがいるっていうのは嘘ではないじゃん。
それなら急いで切り替える必要な無い
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