[過去ログ] 【宅建】宅地建物取引主任者 419【試験まで2週間】 (1001レス)
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587
(1): 2014/10/07(火)23:13 ID:i4Hlnbx3(9/9) AAS
用途制限の表に色つけてわかりやすくしてみた
これで肢一個はほぼ確実につぶせるぞ!正解肢になるといいな

excel
外部リンク[html]:www.dotup.org

jpeg
外部リンク[html]:www.dotup.org

pass:takken
588: 2014/10/07(火)23:19 ID:w6FIhFYX(5/8) AAS
いい奴やのー
589: 2014/10/07(火)23:19 ID:gniWCf7N(2/3) AAS
土地の抵当権やけんバツ
590
(1): 2014/10/07(火)23:21 ID:b6hCHvKe(3/4) AAS
>>529
合格フラグびんびんですねw
特に、やればやるほど不安を覚えてる事が伝わってくるあたりが。
591: 2014/10/07(火)23:26 ID:uD8YZUeX(2/2) AAS
過去問のなんとなくわかる部分を明確にしていくかな
592
(1): 2014/10/07(火)23:28 ID:3TERANoE(3/4) AAS
>>574
>>575
猶予期間6か月の間家賃払わなくて良いって本当なの?
テキストに載っていなかったから、本当なら初めて知った事実なんだけど。
593: 2014/10/07(火)23:28 ID:w6FIhFYX(6/8) AAS
>>586
分野別しかやってないわ
この人の書籍はやたらありすぎるからなぁ
何気に14〜15年分くらいあるから量だけで選んだわ
594: 2014/10/07(火)23:31 ID:Dd7bx7OL(2/2) AAS
>>590
そう言って頂けるとありがたいです。やればやるほどあれもこれも覚えなくちゃと不安でヤバいです。合格する気がしないwここの書き込み見てると皆さん権利関係の難しいことレスし合ってるし。ついていけないw
595: 2014/10/07(火)23:32 ID:L774xbVv(10/14) AAS
>>592
6か月間の猶予期間中は賃料にはならないんです。
賃料ではなくて、不当利得になるんです。
不当利得として6か月間の猶予期間中は支払わなければならない。
「賃料を支払わなければならない」とあれば、その選択肢は×になります。
よく引っかけで問題演習に出てきました。
596: 2014/10/07(火)23:35 ID:6pHyn/Yc(1) AAS
勉強しようとしたのに、またパチスロやりにいってしまった(>_<)
597
(1): 2014/10/07(火)23:36 ID:w6FIhFYX(7/8) AAS
へー俺も初めて知ったわ

まあ落札人から出ていかないなら賃料払えって保護の意味ないよな
598
(1): 2014/10/07(火)23:38 ID:7u39MLLB(1) AAS
>>586
先週らくらくの予想模試買ってやったら難しくて、32、34しかとれず凹んでたw
日曜のTAC模試が普通レベルに思えたのはらくらく模試のおかげ ちなみ自己採点39

これからパー宅の模試やろうかと思ったが、このスレの合格者さん達のアドバイス聞いて改めて過去問回す事にした
599: 2014/10/07(火)23:40 ID:41XvNqSu(4/4) AAS
らくらくの模試は3冊あるが
どれも難易度は同じなのか?
600
(2): 2014/10/07(火)23:40 ID:L774xbVv(11/14) AAS
>>597
あれ、意外と独学だとやらないのかな?
猶予期間中でも賃借人が建物を使用収益するのは変わらないので、
その使用収益分は競落人に支払わなければならないんです。
その使用収益分は、通常は「賃料」なんですが、賃借権自体が買受によって消滅するわけですから、
買受人と占有者との間には賃貸借関係は成立しないんです。
それゆえ、一種の不当利得として賃料相当額を支払うことになっています。
「賃料」そのものではないので、よくひっかけで間違えました。
601
(1): 2014/10/07(火)23:44 ID:3TERANoE(4/4) AAS
>>600
詳しい解説有難う御座います。
正直、へぇ〜なるほど!!って感じです。意味は似ていても、ちゃんと細部まで理解されているのに感心しました。
合格レベルは流石違うなと。
残り期間私も負けずに頑張ります!
602
(1): 2014/10/07(火)23:47 ID:w6FIhFYX(8/8) AAS
>>600
独学だけどテキストには載ってないね
知らないと答えを導くのは難しいなーそれは
思考として

1.占有してても賃料くらいは払うよな
2.いや占有者保護で金は一切出さなくていいんだ
3.賃料ではなく不当利得だ

俺はまず3は思いつかない
603: 2014/10/07(火)23:48 ID:L774xbVv(12/14) AAS
>>601
ついでに言うと、これは競売研修のほうで保証協会の要注意事項としてよく教わるんですよ。
実務知識だと思ってましたが、予備校の問題演習で何度もひっかけで出てきたので、
民法の知識として有名みたいです。
仲介したのに競落人が賃料取れないと、仲介不動産屋としては大問題になってくるんで。
不当利得として賃料相当額になるので、最悪占有屋と裁判で何年もかかるからと研修でよくやりました。
604: 2014/10/07(火)23:48 ID:E/WMxJzM(1/2) AAS
昨年合格したけど、
過去問ならば、
10年間、全て45点は取れるようにしておいた方がいいよ。
宅建業法は、今年も楽だろうけど、
権利の判例問題や、民法問題は、
更に難しくなると思う。
悩みすぎないこと。
捨てる勇気が必要。
基本過去問じゃ対応できないのが権利問題。
時間配分して頑張れ!
省2
605: 2014/10/07(火)23:49 ID:L774xbVv(13/14) AAS
>>602
一種の不当利得になるというのは、知らないと無理ですよね。
「賃料」と「不当利得としての賃料相当額」という言葉はまったくの別物だそうです。
同じお金なんですが、ひっかけみたいですね。
606
(2): [age] 2014/10/07(火)23:50 ID:NolX9AnH(1) AAS
会場がどんどんへんなとこしか選べなくなったなw
大阪大学なんてもう入れてもらえないや・・・
天満研修センター、前後隣の奴、いいにおいのする女の子だったらいいな・・・
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