[過去ログ] 【宅建】宅地建物取引主任者 419【試験まで2週間】 (1001レス)
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113: 宅建模試20点 2014/10/05(日)20:28 ID:Kw3MxDEu(6/7) AAS
逆にすげー難問ばかりのほうがいい。
みんな一緒に落ちようぜ
114: 2014/10/05(日)20:39 ID:41d2gtiS(1) AAS
心配しなくてもみんな落ちるよw
115: 2014/10/05(日)20:40 ID:Bb1wUojI(2/4) AAS
だからお前はダメなんだよ
116: 2014/10/05(日)20:43 ID:Bb1wUojI(3/4) AAS
>>14
117: 2014/10/05(日)20:56 ID:07WXSOrh(3/3) AAS
難問が出て得するのは免除受けてる奴だけ
だから難易度は普通の方が公平だと言える
118(4): 2014/10/05(日)21:12 ID:PTnPD/82(5/6) AAS
模試の問題難しかったな
土地上に立木があり
Aはこれを買い受けて立木についてのみ明認方法を行った。
数日後、乙も同様に買い受けて土地のみ所有権移転登記を行った。
この場合、立木は土地と共に売買されていて立木は、土地に付随して
なされたから乙は甲に立木についての対抗要件みも満たす
答え× 甲は立木について明認方法をしてる以上
乙に立木の所有権を対抗できる
むずすぎ
119: 2014/10/05(日)21:16 ID:wK8nwFgS(1) AAS
TAC31点だった
権利10業法13法令他8
過去問は出来るのに模試になると業法が出来ない
120(1): 2014/10/05(日)21:18 ID:aExiK9jP(1/5) AAS
>>118
甲が土地とともに立木を買い受けて立木についてのみ明認方法を行ったんなら、
土地の所有権移転登記を受けた乙に対抗できないんじゃないの?
121(2): 宅建模試20点 2014/10/05(日)21:30 ID:Kw3MxDEu(7/7) AAS
いまだに理解できない
破産した場合の届け は 本人がするのか破産管財人がするのか・・・
どっちも届けをするような解答がある
文面が違うのかな?
122(1): 機械 ◆lwtSt3On4Q 2014/10/05(日)21:33 ID:FZFHgtuD(1) AAS
お前ら頑張れよ!
去年1点差で落ちてあきらめた俺の分までガンバレ!
ガンバレ!
123: 2014/10/05(日)21:34 ID:aExiK9jP(2/5) AAS
>>121
破産だったら破産管財人。
それ以外の民事再生とかだったら清算人だから代表者本人が就任すれば本人。
124: 2014/10/05(日)21:37 ID:hAnCF7In(1) AAS
>>118
そんな問題出来る必要が全くないんだが。煽りとかじゃなくまじで。時間の無駄。
125: 2014/10/05(日)21:43 ID:Bb1wUojI(4/4) AAS
>>122
1点差なら今年も受ければ良かったのに
126(1): 2014/10/05(日)21:43 ID:yoIzT55G(1) AAS
教えて欲しいんだか
普通借家:賃料の減額請求できないの特約→無効
定期借家:家賃の減額請求できないの特約→有効
で良いんだよね?
127: 2014/10/05(日)21:45 ID:CHte7on7(5/8) AAS
【明認方法】
立木(りゅうぼく)や未分離の果実について、登記に代わる対抗要件として特に効力を認められた慣行上の公示方法。例えば、立木の樹皮を削って所有者名や番号を記すなど。
こりゃ今年もアカンな(´・ω・`)オワタ
128: 2014/10/05(日)21:48 ID:LaPm73t6(1/2) AAS
このスレには合否に影響しないような難問をドヤ顔で書き込む奴が不定期にわくけどなんで?
こんな難しい問題解いてる俺SUGEEとでもいいたいの?
129(4): 2014/10/05(日)21:49 ID:PTnPD/82(6/6) AAS
>>120
俺も解説読んで余り理解できていないけど
土地と立木があり売買を行い
第一買主は、立木についてのみ明認方法を行う
第二買主は、土地のみに対抗要件を行う
この場合、立木について明認方法をしていないので
第一買主に対抗できないということらしい
こういう問題は出ないんだろうけど
去年の民法の難化傾向から出したのかな?と思う
130: 2014/10/05(日)21:50 ID:MYeOW9rd(3/3) AAS
>>121
宅建業者が破産したら破産管財人、取引主任者が破産したら本人
131: 2014/10/05(日)21:52 ID:uohWcdJh(3/3) AAS
模試の後にくれた法改正の冊子結構いいな 初めて知ったのもあるわ
132(4): 2014/10/05(日)21:59 ID:aExiK9jP(3/5) AAS
>>129
ん?
なんかおかしいな、問題が違うんだろうか?
@Aの土地上にAの立木がある状態で、Aが立木のみをBに譲渡して、Bが明認方法を施した。
その後に、Aが土地とともに立木をCに譲渡した場合、Cは所有権移転登記をしなければBに立木の所有権を対抗できない。
Cは立ち木に明認方法を施しても無意味である。
AAの土地上にAの立木がある状態で、Aが土地とともに立木をBに譲渡したが、
Bは立木のみに明認方法を施して所有権移転登記をしなかった。
その後に、Aが土地とともに立木をCに譲渡して、Cが所有権移転登記を完了した場合は、
BはCに立木の所有権も対抗できない。
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