[過去ログ] 【低収入】廃業する司法書士【電話も鳴らない】52[無断転載禁止](c)2ch.net [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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51: 2016/09/18(日)13:14 ID:JKxISVGS(3/3) AAS
不合格断念してなお補助者をやってる奴は気がふれてるとしか思えない
52: 2016/09/18(日)13:20 ID:8WJXl798(6/6) AAS
売買代金140万円超えの決済立会は非弁
53: 2016/09/18(日)17:05 ID:GGCjyzfA(1) AAS
後見での140万円超えの財産管理は非弁
54: 2016/09/18(日)17:11 ID:KMvssllV(1) AAS
訴えろ
55: 2016/09/19(月)05:35 ID:TkxWw3bs(1) AAS
司法書士は、スポットな、登記は、
あるかどうか、分からない
不動産屋や、銀行に、愛想振りまく営業、
リベート払い、登記貰って生き延びる
悲しい司法書士
会社分割すると、共同不法行為で、1000万円損害賠償請求される、
140万円超えたら、
成功報酬なら非弁疑惑を、弁護士から、ガンガン言われる
司法書士は、生き延びられるか
56(2): 2016/09/19(月)09:10 ID:n/wbDOUc(1/7) AAS
和歌山訴訟の次は「売買代金140万円超えの決済立会は非弁」でよろしく
一応司法書士側でも意識してる人はいるんだな
外部リンク[pdf]:www.siho-syosi.jp
57: 2016/09/19(月)09:12 ID:zAVJDOg7(1/4) AAS
紛争性ない
58: 2016/09/19(月)09:17 ID:tWgQIM07(1) AAS
行書が立ち会うときもあるみたいだけどな
それで、10万とかw
59: 2016/09/19(月)09:54 ID:NckYKvUu(1) AAS
オレがニートだったら、まことのじいさんは負けたことになるな
何しろ、オレの書き込み時間帯は、一定しているからのう
60(1): 2016/09/19(月)10:02 ID:lon8Ytxq(1) AAS
司法書士くらいボロい商売は無い
弁護士なんかと比べたら効率が高い
労働時間と収入の比率で言うと
全職業の中でもトップクラスじゃないか
61: 2016/09/19(月)10:05 ID:WucGZNbC(1/2) AAS
予備校のステマはもういいよ
東京だったら年収1000万だとかボロイ商売だとか
嘘八百並び立ててアリジゴクみたいに受験地獄に引きずり込む
62: 2016/09/19(月)10:13 ID:kqyLeVJz(1/6) AAS
>>56
そもそも法務局提出書類だから、140万という簡裁代理権関係ないので
決済立ち合いが140万超えるか超えないかの意味は全くないな
不合格者って条文とか一切読んでないのが丸わかり
63(1): 2016/09/19(月)10:20 ID:n/wbDOUc(2/7) AAS
>>56の司法書士の座談会読んだか?
非弁の問題が出てくるのは登記ではなく
決済立会の部分な
64: 2016/09/19(月)10:26 ID:kqyLeVJz(2/6) AAS
>>63
非弁の部分の問題が出るとして、140万以下ならOKだと思ってるんだよなお前は
しかし司法書士法3条1項6号は
>簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。
とあるけど何を争って簡易裁判所関与させるんだ?
65: 2016/09/19(月)10:35 ID:zAVJDOg7(2/4) AAS
財産管理として遺産分割に関わるに、紛争性ありならバツとしてるのと同列だろ
66: 2016/09/19(月)10:36 ID:n/wbDOUc(3/7) AAS
・決済立会に弁護士を呼ぶ←あまり現実的ではない
・決済で日当・立会料などの名目で登記以外の報酬を受け取れば非弁←これありえるw
67: 2016/09/19(月)10:38 ID:kqyLeVJz(3/6) AAS
などと支離滅裂なことを言っていた不合格者であったが現在は落ち着いており
警察は不合格者が話をできる状態になるのを待って慎重に捜査する方針
68: 2016/09/19(月)10:48 ID:n/wbDOUc(4/7) AAS
和歌山訴訟に続いて「登記申請代理の通常の対価である2〜3万円に比し、・・・」などという判例が作られたらクソ笑える
69: 2016/09/19(月)10:53 ID:kqyLeVJz(4/6) AAS
7号は民事に関する紛争ってあるしなあ。
不合格者が何を思って140万を超える決済とか言い出したのか謎
七 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法 の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)
であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないものについて、
相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
70: 2016/09/19(月)11:55 ID:er8wNK+c(1) AAS
・・・・フフフ、上の10人くらいは、ニート・ヴェテかペーパー資格者(無職)だな
かわいそうに・・・南無
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