[過去ログ] 低圧電気取扱業務特別教育 (612レス)
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345: 2023/02/21(火)00:22 ID:PHpKSuhN(1) AAS
>>344
それ言うなら技能講習も修了証ってなるだろ
屁理屈だね
346(3): 2023/02/21(火)01:17 ID:6Vd5TwFD(1/14) AAS
『技能講習修了証(修了証明書)』は、安衛法上第61条第3項(就業制限)の「第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。」の『その資格を証する書面』なんです。
だからその業務に従事するときは携帯必須。
なぜなら、「技能講習」は「資格だから」です。
一方、安衛法第59条(安全衛生教育)は「事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。」となっていて、その教育を行なうべきなのは条文の通り第一義的に事業者、これを事業者が直接行わずに外部機関によってもよい、という建付けです。教育を行なった記録は3年間保存することになっていますが、教育の終わった労働者へ「修了証のようなもの」を発行するか否かは、特に定めがありません。当然、当該業務に従事する際に「そうした書面を携帯すべし」という定めも安衛法・安衛則にはありません。
なぜなら「安全教育」は「資格ではない」からです。
これが技能講習や免許と、安全教育の大きな違いです。法律でしっかり定めがあります。
347(1): 2023/02/21(火)01:31 ID:eXSgyVs1(1) AAS
細かいうんちくはいいよ
348(1): 2023/02/21(火)06:21 ID:+OC95Z6Q(1) AAS
>>346
また長文始まった
どうであれ資格は資格だから
349(1): 2023/02/21(火)09:10 ID:9B51iz8P(1/3) AAS
>>346
安全教育の話なんて誰もしてないけど
安全教育は資格じゃねーなー
350(1): 2023/02/21(火)09:46 ID:6Vd5TwFD(2/14) AAS
>>347-349
> 安全教育の話なんて誰もしてないけど
> 安全教育は資格じゃねーなー
はいはい。もうこれで終わりでしょう!
無知なんだから黙っていればいいのに。
「特別教育」は安衛法第59条第3項に基づいて行われる教育のことです。
労働安全衛生法における特別教育の概要
労働安全衛生法第59条第3項の規定にもとづき、事業者は、厚生労働省令で定める危険又は有害な業務に労働者をつかせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。特別教育を必要とする業務は労働安全衛生規則第36条に規定されている機械集材装置の運転、チェーンソーによる伐木、小型車両系建設機械の運転など49の業務。
安衛法は
> 第六章 労働者の就業に当たつての措置
省7
351(1): 2023/02/21(火)10:50 ID:9B51iz8P(2/3) AAS
>>350
特別教育と安全衛生教育とごっちゃになってるバカですか?
特別教育は資格で安全教育は資格じゃないぞ
352: 2023/02/21(火)10:52 ID:9B51iz8P(3/3) AAS
>>206-207
と同一人物か
353(1): 2023/02/21(火)11:20 ID:6Vd5TwFD(3/14) AAS
>>351
条文そのまま貼りますよ?
第六章 労働者の就業に当たつての措置
(安全衛生教育)
第五十九条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
第59条第3項、「当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育」が特別教育です、それは理解できてます?
354(1): 2023/02/21(火)11:36 ID:19YmRSJx(1/2) AAS
巷で特別教育、特別教育って言われてるのは
『労働安全衛生に基づく特別教育』のことだぞw
低圧電気、アーク溶接、玉掛けなどなどな
特別教育しゃない教育ってのもあって
これが『職長教育』『安全衛生責任者教育』
これは『労働安全衛生法に基づく教育』
どちらも労働安全衛生に基づくのは同じ
355(1): 2023/02/21(火)12:08 ID:19YmRSJx(2/2) AAS
んでもって
『労働安全衛生による特別教育』ってのは
『特別教育』だから資格ではない
例:低圧電気、クレーン(5t未満)、玉掛け特別教育
『労働安全衛生による教育』ってのも
『教育』だから資格ではない
例:職長教育
『労働安全衛生による技能講習』
これは『技能講習』のことで国家資格
例:小型移動式クレーン技能講習、玉掛け技能講習
省3
356: 2023/02/21(火)12:20 ID:EbeRuKsB(1) AAS
資格ではないけど履歴書の資格欄には記入して良いしむしろ関連職種なら記入すべきだから変なことになってるんだよ
履歴書の資格欄に書けるなら資格やんけって主張も理解はできる
でも資格じゃないんだよね
あと電気の仕事の場合
経験年数長いのに低圧電気特別の単独しかなくて
二種電工もしくは電験持ってない奴はわりとヤバめw
逆アピールになる場合も多々ある
357(2): 2023/02/21(火)14:41 ID:ptgcHmcC(1/14) AAS
>>353-355
なげーよ
特別教育は資格なんだよ
安全教育の話なんてしてねーから
358: 2023/02/21(火)14:43 ID:WB3KUfhh(1) AAS
>>357は文盲か知障だから放置で
359(2): 2023/02/21(火)15:09 ID:Gs1Pgo1l(1) AAS
>>357
特別教育=労働安全衛生法に定められた『教育』
安全教育=法に定められていない『教育』
どちらも『資格』ではない
特別教育=資格ではないが履歴書に書ける
安全教育=資格ではないし履歴書にも書けない
安全教育=社内教育
免許>>>技能講習>>>特別教育
この3つは労働安全衛生法によるものだが
特別教育は最低限の教育なので資格ではない
省1
360: 2023/02/21(火)15:15 ID:84uKGUf4(1) AAS
履歴書に書けるなら資格なんだよ
国家資格か?って言われたらそりゃNOだ
でも一般的には履歴書に書けるものはすべて資格なんだよ
庶民は厳密なカテゴライズなんて求めてない
361: 2023/02/21(火)15:29 ID:GvWJNJSK(1/4) AAS
ウルトラ検定でも書いてろ
362(1): 2023/02/21(火)15:32 ID:ptgcHmcC(2/14) AAS
>>359
特別教育は資格だが
フォークだって小型車両系だって作業中は資格証を所持しなきゃならないんだから資格だ
363: 2023/02/21(火)15:44 ID:6/FBFB0K(1) AAS
特別教育未修了だと元請けが作業させない等、事実上の資格扱い
日本語的にも「資格」と称しても普通に通用する
364(1): 2023/02/21(火)15:46 ID:GvWJNJSK(2/4) AAS
>>362
安全衛生法に低圧電気の特別教育の修了書を携帯せよなんてどこにも書いてない
そもそも特別教育したからって修了証みたいなものを出すか出さないかなんて法にはどこにも書いてない
特別教育受けてて修了証のない人は業務に従事できないのかよ
言ってること無茶苦茶
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