[過去ログ] 【2021】 令和3年度行政書士試験 part12 (506レス)
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17: 2021/05/26(水)09:55 ID:/lxUAYzn(1/4) AAS
まとめ
権利能力とは、法律上の権利・義務の主体となることができるものをいう。
自然人は、出生により取得する。
特に、一定の団体の権利能力を「法人格」という。
したがって、権利能力と法人格は広狭義の差異があり、同義では無い。
20: 2021/05/26(水)10:15 ID:/lxUAYzn(2/4) AAS
1、同義論者がいう、法人格とは
学問上広義の「法」人格である。

2、条文、社会通念上及び判例の法人格とは狭義の「法人」格をいう。

本カテゴリ行政書士試験スレは、法律を学問するのではなく、試験対策上必要な概念で足りる。したがって本スレにおいて、1は不適である。
23
(1): 2021/05/26(水)12:15 ID:/lxUAYzn(3/4) AAS
>>21
問題は、何でも言うが発出者の
「出生によって法人格を取得する」ことの妥当性である。本スレは行政書士試験スレであるため、もし記述式で問われた場合、権利能力とはせず上記の通り書いて得点に結びつくかが焦点になる。
法人格論議は、ローなどの討論では有意義ではあるが、ことこのスレにおいては、条文の理解に留めるべきであり、受験生にとっては不毛であるため、この辺りで終わりにしないか。
27
(1): 2021/05/26(水)12:37 ID:/lxUAYzn(4/4) AAS
>>24
法人格否認の法理は、「法人」格のことを言うとして自然だが

となれば、狭義の法人格でも正解になるよね。
とすれば、また不毛な論議が続くが。
最後にみなさん
「出生により法人格を取得する」
と記述で書きますか?
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