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【2021】 令和3年度行政書士試験 part14 (556レス)
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: 2021/06/18(金)22:21
ID:DvMkZNUZ(2/7)
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3: [sage] 2021/06/18(金) 22:21:05.21 ID:DvMkZNUZ 譲渡担保に関する次の記述のうち、判例に照らし、誤っているものはどれか。 不動産の譲渡担保において、債権者はその実行に際して清算義務を負うが、清算金が支払われる前に目的不動産が債権者から第三者に譲渡された場合、原則として、債務者はもはや残債務を弁済して目的物を受け戻すことはできず、このことは譲受人が背信的悪意者にあたるときであっても異ならない。 集合動産の譲渡担保において、債権者が譲渡担保の設定に際して占有改定の方法により現に存する動産の占有を取得した場合、その対抗要件具備の効力は、その構成部分が変動したとしても、集合物としての同一性が損なわれない限り、新たにその構成部分となった動産についても及ぶ。 集合動産の譲渡担保において、設定者がその目的物である動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をしたときは、当該譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められない限り、当該処分の相手方は目的物の所有権を承継取得することはできない。 集合債権の譲渡担保において、それが有効と認められるためには、契約締結時において、目的債権が特定されていなければならず、かつ、将来における目的債権の発生が確実でなければならない。 集合債権の譲渡担保において、当該譲渡につき譲渡人から債務者に対して確定日付のある証書によって通知が行われた場合、その対抗要件具備の効力は、将来において発生する債権についても及ぶ。 http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1624020174/3
譲渡担保に関する次の記述のうち判例に照らし誤っているものはどれか 不動産の譲渡担保において債権者はその実行に際して清算義務を負うが清算金が支払われる前に目的不動産が債権者から第三者に譲渡された場合原則として債務者はもはや残債務を弁済して目的物を受け戻すことはできずこのことは譲受人が背信的悪意者にあたるときであっても異ならない 集合動産の譲渡担保において債権者が譲渡担保の設定に際して占有改定の方法により現に存する動産の占有を取得した場合その対抗要件具備の効力はその構成部分が変動したとしても集合物としての同一性が損なわれない限り新たにその構成部分となった動産についても及ぶ 集合動産の譲渡担保において設定者がその目的物である動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をしたときは当該譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められない限り当該処分の相手方は目的物の所有権を承継取得することはできない 集合債権の譲渡担保においてそれが有効と認められるためには契約締結時において目的債権が特定されていなければならずかつ将来における目的債権の発生が確実でなければならない 集合債権の譲渡担保において当該譲渡につき譲渡人から債務者に対して確定日付のある証書によって通知が行われた場合その対抗要件具備の効力は将来において発生する債権についても及ぶ
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