[過去ログ] 【本スレ】令和四年度 第二種電気工事士 筆記・実技試験 35 (1002レス)
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412: 2022/06/03(金)14:02 ID:o559vKZ+(1) AAS
一 電気に関する基礎理論
二 配電理論及び配線設計
三 電気応用
四 電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備
五 電気工事の施工方法
六 自家用電気工作物の検査方法
七 配線図
八 発電施設、送電施設及び変電施設の基礎的な構造及び特性
九 一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安に関する法令
413: 2022/06/03(金)14:02 ID:gOixSdNH(1) AAS
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項第一号の第一種電気主任技術者免状、同項第二号の第二種電気主任技術者免状若しくは同項第三号の第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者又は旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和七年逓信省令第五十四号)により電気事業主任技術者の資格を有する者に対しては、その申請により、第一種電気工事士試験の筆記試験を免除する。
2 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、第二種電気工事士試験の筆記試験を免除する。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校若しくは旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校又はこれらと同等以上の学校において経済産業省令で定める電気工学の課程を修めて卒業した者
414: 2022/06/03(金)14:08 ID:dWyjGGAx(1/2) AAS
>>410
これが最後の理性だったか・・・・。
415: 2022/06/03(金)14:19 ID:2yrdnBCm(2/2) AAS
>>410
魅せるねえ
62点も60点も満点も
通過すれば一緒だけど
416: 2022/06/03(金)14:29 ID:sj+sT7db(1) AAS
62点の奴が荒らしてんのかw
417: 2022/06/03(金)14:51 ID:IckSrSD5(1) AAS
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項第一号の第一種電気主任技術者免状、同項第二号の第二種電気主任技術者免状若しくは同項第三号の第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者又は旧電気
418: 2022/06/03(金)15:49 ID:dWyjGGAx(2/2) AAS
あぁ去年からこんな荒らしをしてたのな・・・。
それで去年(いやもっと前から?)は落ちちゃって、今回受かったのかな?
62点かぁ・・・ギリギリだけど合格は合格だからね!おめでとう!!
技能が受かればこのスレから卒業出来るね!!
419: 2022/06/03(金)16:23 ID:/RCuI251(1) AAS
>>407 >>409
鉄道関係は事業用電気工作物だから電工二種では作業できないと思う
ちなみにJR在来線の架線電圧は20000V、新幹線の架線電圧は25000Vだ
電車の車両は電気工作物ではないので作業には別な資格が必要なはず
420: 2022/06/03(金)16:46 ID:L1JSvd5N(1/2) AAS
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項第一号の第一種電気主任技術者免状、同項第二号の第二種電気主任技術者免状若しくは同項第三号の第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者又は旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和七年逓信省令第五十四号)により電気事業主任技術者の資格を有する者に対しては、その申請により、第一種電気工事士試験の筆記試験を免除する。
2 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、第二種電気工事士試験の筆記試験を免除する。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校若しくは旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校又はこれらと同等以上の学校において経済産業省令で定める電気工学の課程を修めて卒業した者
421: 2022/06/03(金)16:46 ID:L1JSvd5N(2/2) AAS
電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。
2 第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は一般用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について行う。
3 電気工事士試験は、経済産業大臣が行う。
4 電気工事士試験の試験科目、受験手続その他電気工事士試験の実施細目は、政令で定める。
5 都道府県知事は、電気工事士試験に関し、必要があると認めるときは、経済産業大臣に対して意見を申し出ることができる。
(指定試験機関の指定等)
第七条 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 経済産業大臣は、第一項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
422: 2022/06/03(金)16:47 ID:2hqQwAxv(1) AAS
該各号に定めるところによる。
一 「変電所」とは、構内以外の場所から伝送される電気を変成し、これを構内以外の場所に伝送するため、又は構内以外の場所から伝送される電圧十万ボルト以上の電気を変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体をいう。
二 「送電線路」とは、発電所相互間、変電所相互間又は発電所と変電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く。以下同じ。)及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。
三 「配電線路」とは、発電所、変電所若しくは送電線路と需要設備との間又は需要設備相互間の電線路及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。
四 「液化ガス」とは、通常の使用状態での温度における飽和圧力が百九十六キロパスカル以上であって、現に液体の状態であるもの又は圧力が百九十六キロパスカルにおける飽和温度が三十五度以下であって、現に液体の状態であるものをいう。
423: 2022/06/03(金)17:08 ID:IUCRfRbw(1) AAS
>>410
>>411
荒らすなよお前。さっさと技能の練習でもやってろ
424: 2022/06/03(金)17:14 ID:TPgKaixu(1) AAS
小売電気事業者は、第二条の三第一項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の変更登録を受けようとする小売電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 第二条の三第二項及び前二条の規定は、第一項の変更登録に準用する。この場合において、第二条の四第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第一項中「第二条の三第一項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第二号を除く。)」と読み替えるものとする。
4 小売電気事業者は、第二条の三第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
5 経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項のうち第二条の四第一項第一号に掲げる事項を小売電気事業者登録簿に登録しなければならない。
425: 2022/06/03(金)17:15 ID:z1iZfzpn(1) AAS
外国法人(第三十五条第一項ただし書に規定する外国法人に限る。以下この条において同じ。)が日本に事務所を設けたときは、三週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 外国法人の設立の準拠法
二 目的
三 名称
四 事務所の所在場所
五 存続期間を定めたときは、その定め
六 代表者の氏名及び住所
2 前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、三週間以内に、変更の登記をしなければならない。この場合において、登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。
3 代表者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その登記をしなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
4 前二項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が到達した日から起算する。
省4
426: 2022/06/03(金)17:33 ID:P2DFRPjz(1) AAS
IDを巧妙に使い分け
昨年から条文コピペでこのスレ荒らしを続けてた前科がバレたID:sQdmvJB4
>>410
>>411
427: 2022/06/03(金)17:46 ID:oa+uEFdX(1) AAS
こんな低知能な荒らしでも羞恥心はあるんだなぁ・・・。
428
(1): 2022/06/03(金)21:00 ID:38EuIsmu(2/3) AAS
電工用手袋けっこういい感じだ
これから練習のペース上げていくのに手の負担が多少は減りそう
429: 2022/06/03(金)23:05 ID:rgdO/KsV(1) AAS
>>428
電工用手袋ってどんなの使ってるんですかる
430: 2022/06/03(金)23:08 ID:JJ4ugHWK(1) AAS
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
431: 2022/06/03(金)23:09 ID:/M1/7lhK(1/2) AAS
意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。
2 前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。
3 公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。
4 公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。
5 裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。
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