[過去ログ] 【宅建士】宅地建物取引士 790 (1002レス)
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(2): 2023/05/31(水)14:53 ID:NYt8llNo(1/4) AAS
問題
準都市計画区域については都市計画に特例容積率適用地区と伝統的建造物群保存地区を定めることができる
13: 2023/05/31(水)16:39 ID:NYt8llNo(2/4) AAS
答え
準都市計画区域には都市計画に①用途地域②特別用途地区③特定用途制限地域④高度地区⑤景観地区⑥風致地区⑦緑地保全地域⑧伝統的建造物群保存地区を定めることができる
14: 2023/05/31(水)16:45 ID:NYt8llNo(3/4) AAS
特例容積率適用地区は準都市計画区域に定めることができる地域に入ってないよ
21
(1): 2023/05/31(水)20:48 ID:NYt8llNo(4/4) AAS
>>19
☓が正解です
答えは13と14に書いてあります
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