[過去ログ] 【宅建士】宅地建物取引士 790 (1002レス)
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(2): 2023/05/31(水)14:53 ID:NYt8llNo(1/4) AAS
問題
準都市計画区域については都市計画に特例容積率適用地区と伝統的建造物群保存地区を定めることができる
11: 2023/05/31(水)15:50 ID:aJ70VXan(3/5) AAS
>>10
×

理由・特例容積率適用地区は用途地域内に定められるから
   容積率をあげて活用する地域だから

伝統的建造物群保存地区はわからない
準都市計画区域にもありそう。
15: 2023/05/31(水)16:56 ID:MkcSfH8l(1) AAS
>>10
準都市計画区域には8つ地域地区を定めることができるけど
その中「特例容積率適用地区」は入ってないから”×”
伝統的建造物群保存地区は入ってるね
つか8つ覚えるだけで良いから楽勝
去年試験を受けてから全く勉強してないけど覚えてるもんだ…
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