[過去ログ] 行政書士 令和5年度受験反省会退避スレpart6 (1002レス)
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478: 2023/11/15(水)13:58 ID:RtI2iKB6(7/17) AAS
というか代替物ができたとしても解答の文章にひとつだけ追完の中の1項目を書くことになって単語が並列にならないから代替物を書くならやはり追完請求と書くのが妥当だよ
でも追完請求は修補があるからもう書けないよね
479
(1): 2023/11/15(水)14:01 ID:MOzuP5x0(13/24) AAS
>>477
562条1項但書があるから、注文者に不相当な負担を課するものでなければ、
注文者から代替物(建替)請求をされても、請負人は修補請求ができる
問題は修補請求以外だから、追完請求以外と考えるのがふつうだし、
そもそも改正前の最判平14.9.24も修補請求または(建替費用の代替である)損害賠償請求しか認めていないわけで、
雨漏り修理工事が「重大な瑕疵」に該当し、かつ、注文者に不相当な負担を課するものとは思えないんだがな
債権法の教授が試験委員だから、この問題文に不備がないと思うんだけどさ、
480
(1): 2023/11/15(水)14:02 ID:nnz4BsjI(1/7) AAS
>>414
俺はトリセツ問題集と合格革命の肢別、記述問題集、LEC模試パックで択一180取ったよ
なんかここだと肢別否定派が多いようだけど、
初学者が基礎固めるのにはとても有効だと思う
正誤覚えちゃうのは流石にやりすぎてて意味ないと思うけど
481
(2): 2023/11/15(水)14:09 ID:MOzuP5x0(14/24) AAS
ちなみに、改正前の下級審判決として、

建物新築請負工事において、注文者との間で締結した仕様書よりも細い柱を使用したことにより、
建物全体の耐震性に問題がある建物を建築した場合であっても、「重大な瑕疵」には当たらいので、
代替物(建替)請求はできない(神戸地判平13.11.30)

というのがあるから、雨漏り程度じゃ代替物(建替)請求はできないと思た

国家試験だから、最判平14.9.24に従って、
修補請求・代金減額請求・解除・(建替費用の代替である)損害賠償請求の4つと考えるしかないんじゃないかね
482: 2023/11/15(水)14:11 ID:RtI2iKB6(8/17) AAS
>>479
そうだと思う
問いに思いつくもの全部書けなら代替物も書いてもいいけど
3つ書けで
代金減らすか解除か損害賠償
これの一つ外してどれだけ時間がかかるのかそもそもできるのか判断つかない代替物は選べないよね
困ってる人の一番助かる方法円満に済む方法じゃないと
それでなくても試験問題中の治安悪いんだからさ
483: 2023/11/15(水)14:13 ID:tFKXe4P5(3/4) AAS
>>475
去年の平均点
辰巳146
LEC157
去年より5~6点低い程度かな?
484
(1): 2023/11/15(水)14:28 ID:Az3TevIg(14/19) AAS
>>480
あなたみたいなタイプは賢いからもっと上位資格いけると思うで。俺だったらそれらの問題集使っても130くらいしかとれる自信ないわ。
485
(1): 2023/11/15(水)14:37 ID:Rpph3OhM(6/10) AAS
>>481
それを言い出したらそもそも雨漏り程度の瑕疵で契約解除はできないのでは?
486
(2): 2023/11/15(水)14:38 ID:7sXTUhXg(1/2) AAS
野畑氏、物上代位の目的物は保険金債権で、保険金だと減点になる可能性と言ってるな。
487: 2023/11/15(水)14:44 ID:yj0yL9Qn(1/2) AAS
昨年の記述も荒れたんか?
488
(1): 2023/11/15(水)14:45 ID:MOzuP5x0(15/24) AAS
>>485
さっきから勘違いしているみたいだが、不動産の売買契約じゃなくて、不動産の請負工事の話だぞ?
契約解除自体の形成権行使は改正前も昔からできるぞ(大判明37.10.1)
489: 2023/11/15(水)14:46 ID:MOzuP5x0(16/24) AAS
>>486
>>388で書いたが、減点はないと思う
むしろ保険金で差押えのほうが判例そのもに厳格だな
490: 2023/11/15(水)14:47 ID:yj0yL9Qn(2/2) AAS
こんな状態になってない?
画像リンク[jpg]:cdn-ak.f.st-hatena.com
491
(1): 2023/11/15(水)14:58 ID:MOzuP5x0(17/24) AAS
>>486が事実なら、LEC野畑の実力を疑ってしまうな、これは
通説の立場ではなく、実際の火災保険金の判例は、
大審院も戦後の最高裁も保険金そのものに対する差押えなんだから、
減点になる可能性があるとは思えないんだけどな

保険金債権(請求権)そのものに対する物上代位権行使は、判例は言及していない
言及しているのは、通説と通説の見解を採用した下級審判決だけ
国家試験で判例(大審院・最高裁)に従って記載したのに、
それで減点されるとは思えんな
492
(2): 2023/11/15(水)14:59 ID:Rpph3OhM(7/10) AAS
>>488
すまんが今のところ社会通念上軽微な瑕疵でも請負契約解除できるというソースが見つからん
民法改正後の判例とか示せる?
493: 2023/11/15(水)15:02 ID:Az3TevIg(15/19) AAS
その脚本(試験委員)の人らは2年前の会社法の問37も明らかに没問なのに没問なしでゴリ押ししてきたからな。想定してる解答と違うならいくら正しくても試験委員によって間違いにされてしまう。
494: 2023/11/15(水)15:04 ID:Az3TevIg(16/19) AAS
LECで一番信頼できそうなのは日高弁護士やな。授業はつまらなさそうだけど。
495
(1): 2023/11/15(水)15:04 ID:Z7/i5pJ4(1) AAS
記述1問は没問で全員に20点配ろう
その代わりあと2問は鬼採点な
496
(2): 2023/11/15(水)15:08 ID:MOzuP5x0(18/24) AAS
>>492
民法改正後の判例はないだろ?
2020年以降で建物新築請負工事に特約も付加せず、
しかも特別法である品確法が適用されてしまう軽微な解除でトラブルになることがありえないから

あるのは改正前の大審院時代の判例だけよ
解除権は形成権だから、不動産の請負契約は売買契約と違って軽微でも解除権の行使自体ができる
改正後も解除権の行使ができるが、この場合には売買契約ではなく請負契約の担保責任となることから、
636条の請負担保責任の規律に従って、解除権行使が事後的に無効となる
その結果、解除権を行使した注文者が請負人に対して別途損害賠償を事後的にするだけで処理される
497: 2023/11/15(水)15:12 ID:AKiV8lv4(7/12) AAS
>>492
不安な気持ちもどうにかしたい気持ちもはわかるけど
代替えとかは絶対に無理だよ
そもそもここで何言っても意味無いし
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