[過去ログ] 行政書士 令和5年度受験反省会退避スレpart6 (1002レス)
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491(1): 2023/11/15(水)14:58 ID:MOzuP5x0(17/24) AAS
>>486が事実なら、LEC野畑の実力を疑ってしまうな、これは
通説の立場ではなく、実際の火災保険金の判例は、
大審院も戦後の最高裁も保険金そのものに対する差押えなんだから、
減点になる可能性があるとは思えないんだけどな
保険金債権(請求権)そのものに対する物上代位権行使は、判例は言及していない
言及しているのは、通説と通説の見解を採用した下級審判決だけ
国家試験で判例(大審院・最高裁)に従って記載したのに、
それで減点されるとは思えんな
492(2): 2023/11/15(水)14:59 ID:Rpph3OhM(7/10) AAS
>>488
すまんが今のところ社会通念上軽微な瑕疵でも請負契約解除できるというソースが見つからん
民法改正後の判例とか示せる?
493: 2023/11/15(水)15:02 ID:Az3TevIg(15/19) AAS
その脚本(試験委員)の人らは2年前の会社法の問37も明らかに没問なのに没問なしでゴリ押ししてきたからな。想定してる解答と違うならいくら正しくても試験委員によって間違いにされてしまう。
494: 2023/11/15(水)15:04 ID:Az3TevIg(16/19) AAS
LECで一番信頼できそうなのは日高弁護士やな。授業はつまらなさそうだけど。
495(1): 2023/11/15(水)15:04 ID:Z7/i5pJ4(1) AAS
記述1問は没問で全員に20点配ろう
その代わりあと2問は鬼採点な
496(2): 2023/11/15(水)15:08 ID:MOzuP5x0(18/24) AAS
>>492
民法改正後の判例はないだろ?
2020年以降で建物新築請負工事に特約も付加せず、
しかも特別法である品確法が適用されてしまう軽微な解除でトラブルになることがありえないから
あるのは改正前の大審院時代の判例だけよ
解除権は形成権だから、不動産の請負契約は売買契約と違って軽微でも解除権の行使自体ができる
改正後も解除権の行使ができるが、この場合には売買契約ではなく請負契約の担保責任となることから、
636条の請負担保責任の規律に従って、解除権行使が事後的に無効となる
その結果、解除権を行使した注文者が請負人に対して別途損害賠償を事後的にするだけで処理される
497: 2023/11/15(水)15:12 ID:AKiV8lv4(7/12) AAS
>>492
不安な気持ちもどうにかしたい気持ちもはわかるけど
代替えとかは絶対に無理だよ
そもそもここで何言っても意味無いし
498(1): 2023/11/15(水)15:13 ID:nnz4BsjI(2/7) AAS
>>484苦手だった民法と商法がそれぞれ1題ミスずつで済んだから、
運が良かったんだろうなあとは思う
記述は、このスレ見るまで自信あったんだけど、
なんか全く点が取れてない可能性のが高そう
物上代位と債権者代位の違いすら俺は理解出来てない…
499(1): 2023/11/15(水)15:22 ID:Rpph3OhM(8/10) AAS
>>496
これの46で建築請負契約の軽微な瑕疵について信義則上注文者が受領拒絶できない場合もありうるって書いてあるけど
法制審議会民法(債権関係)部会 部会資料項目一覧 外部リンク[pdf]:www.moj.go.jp
500: 2023/11/15(水)15:27 ID:QJtGMIVs(1) AAS
>>495
その通り。黙って10点上乗せでもいい。
501: 2023/11/15(水)15:33 ID:Z/3PrsUT(1) AAS
もうさ、このスレが本スレでいいわ
502(2): 2023/11/15(水)15:33 ID:Rpph3OhM(9/10) AAS
>>496
ここの弁護士先生も軽微な不履行で請負契約解除はできないと仰ってますが…
>催告解除の場合には、請負人が債務の不履行が契約や取引上の社会通念に照らして軽微であることを主張立証すれば、解除権の不発生を主張できるようになります(改正民法541条)。
もっとも、催告解除における軽微性の判断は相対的であり、契約目的を達成することができるか否かが最も重要な考慮要素になると考えられています。
外部リンク[php]:nao-lawoffice.jp
503(1): 2023/11/15(水)15:34 ID:Az3TevIg(17/19) AAS
>>498
記述なんて書いたか興味あるw
504(1): 2023/11/15(水)15:36 ID:MOzuP5x0(19/24) AAS
>>499
そこでも、判例にあるように、新築請負工事契約において軽微な瑕疵での解除権行使自体は否定していないでしょ
505: 2023/11/15(水)15:40 ID:MOzuP5x0(20/24) AAS
>>502
そこの弁護士先生とやらが書いているのは、軽微かどうかは事後的な判断になるから、
事後的に解除が認められない、無効になるという話
請負契約における解除権行使自体は、請負人の担保責任追及の内容として認められている
これは請負契約の解除は単なる意思表示で足りると判例が言っているため
解除権を行使した結果、そこの弁護士先生が書いているように取引上の社会通念に照らして、
事後的に軽微であることが立証されたときに、当該解除が無効になる
その場合は、上で書いたように、あとは注文者が損害賠償するか、もしくは部会資料に書いてあるように、
注文者が受領拒絶できない、というだけの話
解除権行使自体は、改正前の請負人の瑕疵担保請求の内容として認められている
省1
506: 2023/11/15(水)15:49 ID:MOzuP5x0(21/24) AAS
>>502
で、今回の問46は、請負人の担保責任追及の局面において、
修補請求以外の3つであって、かつ、本件契約の解除権行使の可否を聞いているのだから、
解除(権の行使)が「できる」ということになる
雨漏りが軽微な瑕疵が重大な瑕疵かの事後的な請負人による主張立証によって、
事後的に行使した解除が無効がどうかは、この問46では聞かれていない
なぜならば、解除前においては軽微な瑕疵か重大な瑕疵が不明確で、その認定も困難であるため
解除権自体を否定することは、上の部会も弁護士先生とやらも書いてないわけで
507(1): 2023/11/15(水)15:50 ID:nnz4BsjI(3/7) AAS
>>503
一応晒します。
44
Y市に対し、当該発言に対する処分に対する処分の差止め訴訟を提起した上で、仮の差止めの申立てをすべき。
45
Aは、甲建物の抵当権に基づき、物上代位を行使し、Cの保険金債権を払込みまでに差押えする。
46
本件契約の品質の不適合であり、損害賠償請求、代金の減額請求、契約の解除請求ができる。
508(1): 2023/11/15(水)15:54 ID:Az3TevIg(18/19) AAS
>>507
司法書士か司法試験目指しなされ。多分230超えてるだろうから。抜き180はどうせ合格するから採点員も甘めにつけたりする傾向がみられた気がする。
509: 2023/11/15(水)15:54 ID:Aa0P28IT(2/2) AAS
>>414それで勉強時間も少なく2か月で合格とか無理。毎年出て来るヤツ。本当なら最初から一年掛けて司法試験狙った方がよい。
510: 2023/11/15(水)15:56 ID:nnz4BsjI(4/7) AAS
44変なった
Y市に対し、当該発言に対する処分の差止め訴訟を提起した上で、仮の差止めの申立てをすべき。
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