[過去ログ] 行政書士 令和5年度受験反省会退避スレpart6 (1002レス)
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317: 2023/11/15(水)00:02 ID:MOzuP5x0(1/24) AAS
つーか請負契約なのにどうやって代替物を指定すんだよ
324(2): 2023/11/15(水)00:07 ID:MOzuP5x0(2/24) AAS
>>297
絶対に今年受験してない奴が荒らしているよな、これは
問題文すら持ってないだけではなく、改正前民法で勉強した地縛霊みたいな例の合格者が荒らしているんだろ
本スレからこっちこないで欲しいわ
329(1): 2023/11/15(水)00:10 ID:MOzuP5x0(3/24) AAS
>>326
まず問46の問題文を全部ここに書いてみ?
339: 2023/11/15(水)00:15 ID:MOzuP5x0(4/24) AAS
>>333
じゃあ公開される11月20日になったらまた来てくれや
あとは本スレに移動して合格者たちに聞いてくれ
ここ退避スレなんで
388(3): 2023/11/15(水)02:54 ID:MOzuP5x0(5/24) AAS
民法第304条第1項及第372条ニ依レハ抵当権ハ其ノ目的物ノ滅失ニ因リ
債務者カ受クヘキ金銭(火災保険金)ニ対シテ之ヲ行フコトヲ得ルモ之ヲ行フニハ
其ノ金銭払渡前ニ抵当権者ニ於テ差押ヲ為スコトヲ要スルモノニシテ・・・
(判例の立場:大連判大12.4.7,大判明40.3.12,大判大2.7.5ただし傍論,最判昭41.12.13は大審院以来の判例の立場を踏襲)
→ アガルートの模範解答
→ クレアールの模範解答
目的物にかかる保険金請求権が物上代位の目的となることを肯定し、
火災保険金請求権への差押えを肯定する
(通説の立場)(下級審裁判例の立場:福岡高宮崎支判昭32.8.30,東京高決昭44.6.25など)
→ LEC ユーキャン TAC 大原 伊藤塾 フォーサイト
省2
389: 2023/11/15(水)02:57 ID:MOzuP5x0(6/24) AAS
予備試験・司法試験と同じように、判例の立場で書いても通説の立場で書いても、
どちらでも〇ってことだな
回答が割れてるように見えるのは、判例ベースか通説ベースかの違いでしかない
問題文だと、判例の立場で書けってわけじゃないから、通説ベースでも減点はないと思われる
392: 2023/11/15(水)03:09 ID:MOzuP5x0(7/24) AAS
>>388
火災保険金請求権への差押えを肯定する通説ベースでの下級審裁判例は、
福岡高宮崎支判昭32.8.30,東京高決昭44.6.25以外だと、
鹿児島地判昭32.1.25,高知地判昭43.3.26,福岡地小倉支判昭55.9.11などもある
これとは別に、火災保険金は火災保険契約及び火災保険料支払の対価であり、
目的物の滅失・既存は火災保険金請求権発生の原因ではなく、機縁にすぎず、
また火災保険金は必ずしも目的物に代わるものとは言えないとして、
火災保険金に対する物上代位性を否定する(保険法学者からの)有力説もある(西島・柚木・西沢など)
この有力説ベースでの下級審裁判例は、
火災保険金請求権に対する物上代位を否定している(旭川地判昭44.3.28など)
省2
396: 2023/11/15(水)03:21 ID:MOzuP5x0(8/24) AAS
>>393
判例に厳格な立場だと、「火災保険金そのもの」に対しての物上代位をするので、
「払渡し前」に差押えをすることが必要になってくる
火災保険金についての大連判大12.4.7の優先権保全説をベースにすると、
アガルートやクレアールが一番正確か?
他方、あくまで火災保険金の事案ではないが、
近時の判例の立場である第三債務者保護説の立場で書くならば、
最判平10.1.30や最判平10.2.10から、
「(火災保険金を)受け取る前に差押えをしなければならない」との記述でもOKということになる
このあたり、判例の立場によってだいぶ変わってくるから、
省1
399: 2023/11/15(水)03:39 ID:MOzuP5x0(9/24) AAS
今年の問45は、判例ベースで書くか、通説ベースで書くか、有力説ベースで書くか、
また判例ベースで書くにしても火災保険金の判例そのもので書くか、
火災保険金の判例ではない近時の最高裁判例の立場で書くか、
どれでもOKみたいになるから、各予備校でも模範解答の表現がかなり違う
問45は物上代位の問題だから、一見すると超基本問題のようにも見えるけど、
なんせ「保険金」を問題文にしちゃったもんだから、
行政書士試験、それも40字程度で書かせる問題としては難しいものになってしまった
おかげで複数の模範解答が可能な状態になってしまっている
択一平均点141.2点だから、どの立場で書いても減点はなさそうだけどね
記述採点は甘いハズ
447(1): 2023/11/15(水)12:47 ID:MOzuP5x0(10/24) AAS
>>441
不動産売買契約の話じゃなくて請負契約の話だろ?
473: 2023/11/15(水)13:43 ID:MOzuP5x0(11/24) AAS
>>449
>でも建築請負で代替物の請求ができなくはないって説明はそこそこ出てくるけどできないって説明してるのが全然見つからん
>判例調べてみるか
不動産の建築請負契約における代替物請求は、重大な瑕疵がある場合に限られ、
しかも建替費用の損害賠償請求のみだろ(最判平14.9.24)?
だから改正後も修補請求または(建替費用の代替である)損害賠償請求しかできないわけで
しかも、問題文からすると「重大な瑕疵」があるとは思えないから、代替物(建替)請求なんかできないと思うが
476: 2023/11/15(水)13:53 ID:MOzuP5x0(12/24) AAS
>>475
LEC野畑は自分のところの受講生平均点だぞ
受講生以外も含めた平均点は辰巳の141.2点
479(1): 2023/11/15(水)14:01 ID:MOzuP5x0(13/24) AAS
>>477
562条1項但書があるから、注文者に不相当な負担を課するものでなければ、
注文者から代替物(建替)請求をされても、請負人は修補請求ができる
問題は修補請求以外だから、追完請求以外と考えるのがふつうだし、
そもそも改正前の最判平14.9.24も修補請求または(建替費用の代替である)損害賠償請求しか認めていないわけで、
雨漏り修理工事が「重大な瑕疵」に該当し、かつ、注文者に不相当な負担を課するものとは思えないんだがな
債権法の教授が試験委員だから、この問題文に不備がないと思うんだけどさ、
481(2): 2023/11/15(水)14:09 ID:MOzuP5x0(14/24) AAS
ちなみに、改正前の下級審判決として、
建物新築請負工事において、注文者との間で締結した仕様書よりも細い柱を使用したことにより、
建物全体の耐震性に問題がある建物を建築した場合であっても、「重大な瑕疵」には当たらいので、
代替物(建替)請求はできない(神戸地判平13.11.30)
というのがあるから、雨漏り程度じゃ代替物(建替)請求はできないと思た
国家試験だから、最判平14.9.24に従って、
修補請求・代金減額請求・解除・(建替費用の代替である)損害賠償請求の4つと考えるしかないんじゃないかね
488(1): 2023/11/15(水)14:45 ID:MOzuP5x0(15/24) AAS
>>485
さっきから勘違いしているみたいだが、不動産の売買契約じゃなくて、不動産の請負工事の話だぞ?
契約解除自体の形成権行使は改正前も昔からできるぞ(大判明37.10.1)
489: 2023/11/15(水)14:46 ID:MOzuP5x0(16/24) AAS
>>486
>>388で書いたが、減点はないと思う
むしろ保険金で差押えのほうが判例そのもに厳格だな
491(1): 2023/11/15(水)14:58 ID:MOzuP5x0(17/24) AAS
>>486が事実なら、LEC野畑の実力を疑ってしまうな、これは
通説の立場ではなく、実際の火災保険金の判例は、
大審院も戦後の最高裁も保険金そのものに対する差押えなんだから、
減点になる可能性があるとは思えないんだけどな
保険金債権(請求権)そのものに対する物上代位権行使は、判例は言及していない
言及しているのは、通説と通説の見解を採用した下級審判決だけ
国家試験で判例(大審院・最高裁)に従って記載したのに、
それで減点されるとは思えんな
496(2): 2023/11/15(水)15:08 ID:MOzuP5x0(18/24) AAS
>>492
民法改正後の判例はないだろ?
2020年以降で建物新築請負工事に特約も付加せず、
しかも特別法である品確法が適用されてしまう軽微な解除でトラブルになることがありえないから
あるのは改正前の大審院時代の判例だけよ
解除権は形成権だから、不動産の請負契約は売買契約と違って軽微でも解除権の行使自体ができる
改正後も解除権の行使ができるが、この場合には売買契約ではなく請負契約の担保責任となることから、
636条の請負担保責任の規律に従って、解除権行使が事後的に無効となる
その結果、解除権を行使した注文者が請負人に対して別途損害賠償を事後的にするだけで処理される
504(1): 2023/11/15(水)15:36 ID:MOzuP5x0(19/24) AAS
>>499
そこでも、判例にあるように、新築請負工事契約において軽微な瑕疵での解除権行使自体は否定していないでしょ
505: 2023/11/15(水)15:40 ID:MOzuP5x0(20/24) AAS
>>502
そこの弁護士先生とやらが書いているのは、軽微かどうかは事後的な判断になるから、
事後的に解除が認められない、無効になるという話
請負契約における解除権行使自体は、請負人の担保責任追及の内容として認められている
これは請負契約の解除は単なる意思表示で足りると判例が言っているため
解除権を行使した結果、そこの弁護士先生が書いているように取引上の社会通念に照らして、
事後的に軽微であることが立証されたときに、当該解除が無効になる
その場合は、上で書いたように、あとは注文者が損害賠償するか、もしくは部会資料に書いてあるように、
注文者が受領拒絶できない、というだけの話
解除権行使自体は、改正前の請負人の瑕疵担保請求の内容として認められている
省1
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