[過去ログ] 行政書士 令和5年度受験反省会退避スレpart6 (1002レス)
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430: 2023/11/15(水)12:16 ID:Rpph3OhM(1/10) AAS
>>424
改正民法後に請負建築の代替物請求について争った判例あるの?
432: 2023/11/15(水)12:18 ID:Rpph3OhM(2/10) AAS
>>424
それと請負建築じゃなくて不動産売買でも代替物請求できないの?
435: 2023/11/15(水)12:27 ID:Rpph3OhM(3/10) AAS
>>424
それと一項但し書きの抗弁権を前提に記述するならそもそも雨漏りで請負建築物の解除請求は無理ゲーなんじゃないすかね?
441
(4): 2023/11/15(水)12:37 ID:Rpph3OhM(4/10) AAS
調べたら修補拒絶されたあとじゃないと損害賠償請求もできないと法解釈されてるみたいね
もし予備校解答が模範解答そのままになるなら色々と論議になりそう
449
(1): 2023/11/15(水)12:52 ID:Rpph3OhM(5/10) AAS
>>444
>>447
なるほど
でも建築請負で代替物の請求ができなくはないって説明はそこそこ出てくるけどできないって説明してるのが全然見つからん
判例調べてみるか
485
(1): 2023/11/15(水)14:37 ID:Rpph3OhM(6/10) AAS
>>481
それを言い出したらそもそも雨漏り程度の瑕疵で契約解除はできないのでは?
492
(2): 2023/11/15(水)14:59 ID:Rpph3OhM(7/10) AAS
>>488
すまんが今のところ社会通念上軽微な瑕疵でも請負契約解除できるというソースが見つからん
民法改正後の判例とか示せる?
499
(1): 2023/11/15(水)15:22 ID:Rpph3OhM(8/10) AAS
>>496
これの46で建築請負契約の軽微な瑕疵について信義則上注文者が受領拒絶できない場合もありうるって書いてあるけど
法制審議会民法(債権関係)部会 部会資料項目一覧 外部リンク[pdf]:www.moj.go.jp
502
(2): 2023/11/15(水)15:33 ID:Rpph3OhM(9/10) AAS
>>496
ここの弁護士先生も軽微な不履行で請負契約解除はできないと仰ってますが…
>催告解除の場合には、請負人が債務の不履行が契約や取引上の社会通念に照らして軽微であることを主張立証すれば、解除権の不発生を主張できるようになります(改正民法541条)。
もっとも、催告解除における軽微性の判断は相対的であり、契約目的を達成することができるか否かが最も重要な考慮要素になると考えられています。

外部リンク[php]:nao-lawoffice.jp
514
(1): 2023/11/15(水)16:28 ID:Rpph3OhM(10/10) AAS
>>504
>>481
(雨漏りは)重大な瑕疵に当たらないからことを理由に代替物請求は認められないという判例だけど請負契約においては代替物請求権自体を喪失してるってどこに書いてある?
雨漏りが重大な瑕疵に当たらないことを前提とするなら解除権も否定されうるでしょ?
前提をずらされたら論議にならんでお兄さん
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