[過去ログ] 【2024】令和6年度行政書士試験part4 (1002レス)
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997
(1): 2024/03/31(日)01:12 ID:i0BVhffx(7/8) AAS
お前が引用したのって、条文の解釈を示した判例じゃなかった?
999: 2024/03/31(日)01:15 ID:4P4fuXJq(3/4) AAS
>>997
私は条文しか書いてないです

953 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/03/30(土) 13:57:12.19 ID:817bi0+H
>>942
債権者は、債務者が「債権者を害すること」を知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。

424条1項本文の「債権者を害すること」が債務者の無資力です
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