[過去ログ] 【Vol.4】令和6年度行政書士試験確実合格を目指す! (1002レス)
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420(1): 04/05(金)23:56 ID:l8z1/t3C(1) AAS
薫(43歳)が、ここ数日で学んだこと…
詐害行為取消権は責任財産の保全という論点。他に債権者代位権がある
俺はLecの合格テキストを使って勉強しているので、そこに書いてあることすべてが正しいと思い込んでいた
ただ、このスレで指摘され、424条の文言「債権者を害する」=無資力という認識がなかったことに気付いた
このことは定評ある基本書、我妻・有泉コンメンタールでも指摘されており、学会において、
疑問を挟む余地のない通説的見解であることが記述されている
つまり、詐害行為取消請求の一般的・基本的要件として、債務者の無資力が必要となる
?債務者の悪意
?財産権を目的とするもの
?詐害行為前に発生した債権であること
省15
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