[過去ログ] 行政書士本職スレ 別記様式第134号 (1002レス)
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792: (ワッチョイ 8574-M2FD) 04/02(火)09:35 ID:j+GqdIVG0(7/13) AAS
拡大解釈を言い出すと、不動産の表示登記が必要だと遺産分割協議書の作成は可能で、
船舶の登記が必要になれば、海事代理士も遺産分割協議書作成が可能となり、
社会保険に係わる相談されれば、即時遺産分割協議書作成権が発生することになる。
最近では司法書士は法定されてなくても権利義務を扱うから、
そもそも権利義務事実証明書類作成は可能だとか勝手に主張し放題で、
一般人コンサルもこれに参入して、遂には権利義務事実証明書類は誰でもできる、
ということになるのかなw
793: (ワッチョイ 8574-M2FD) 04/02(火)09:40 ID:j+GqdIVG0(8/13) AAS
かの、コロナ助成金だって、官公署に提出する書類は行書独占なのに、
カネが儲かるからとかいって、税理士は参入するし、一般人は参入するし、
詐欺師だの暴力団だの関係なく書類作成しては暴利を貪っていたのは記憶に新しい。
このように何でもアリの拡大解釈論になっちゃって、
司法書士にドサクサにこれに便乗してるんだろうと思うよw
794: (ワッチョイ ad30-Kt1J) 04/02(火)09:59 ID:WGW6zCAS0(1) AAS
普通に司法書士法を読むと登記しかできない登記職人だから必死なんだろう
通達やら総会決議やらを総動員して行政書士の職域を犯している
795: (ワッチョイ 0dcc-KBVi) 04/02(火)10:07 ID:PATGxMQm0(1) AAS
司法書士事務所に就職できないかな?
相続登記のみしかできないところにアポ取って雇ってくれないんかな?
796: (ワッチョイ 1b57-l+b1) 04/02(火)10:16 ID:gencGHcr0(1) AAS
>>787
新倫理規則だと紹介料の解釈について意見が分かれているね
ここで議論しているのは、行政書士も兼業している司法書士と土地家屋調査士だけど、解釈について悩みまくっている
Twitterリンク:legalkatsu
Twitterリンク:thejimwatkins
797: (ワッチョイ 0303-S1Ll) 04/02(火)11:28 ID:NLW/Sjvj0(1/5) AAS
<法務省通達>
司法書士法第3条第1項第2号、第73条第1項本文の規定により、法務局もしくは地方法務局に提出する登記申請書類の作成は、
すべて司法書士の業務範囲に属する(昭33.9.25民甲2020号)。
司法書士は、法の示すとおり他人の嘱託を受けて、その者が裁判所、検察庁、法務局及び地方法務局に提出する書類を
代わって作成することを業とする者であって、これらの官庁に提出する訴状、告訴状、登記申請書等の作成は勿論
これらに添付を必要とする書類(例えば売買契約書、各種契約書、証拠写の作成、住所、氏名、租税、公課の証明願、
戸籍謄本交付請求書等)の作成は司法書士の業務範囲に属する(昭39.9.15民甲3131号)
<総務省通達>
不動産売渡証書、不動産抵当権設定証書は、行政書士法第1条の2第1項の権利義務に関する書類であるから、
その作成義務は当然行政書士の業務であると主張するものと、
省15
798: (ワッチョイ 0303-S1Ll) 04/02(火)11:28 ID:NLW/Sjvj0(2/5) AAS
以上の法務省および総務省先例と最高裁判例によると、
2024年4月1日からは、相続登記が義務化されたので、
今後は、不動産を含む遺産分割協議書が権利義務書類に該当したとしても、
当該遺産分割協議書は、初めから登記原因証明情報として作成される場合に該当することになるので、
司法書士が作成すべきものであって、行政書士が作成することはできないことになる。
このことは、平成23年6月16日日行連発第305号からも明らかである。
相続登記の義務化で、かなり重要な行政書士実務の変更になるはずだ。
行政書士も遺言執行者として相続登記申請ができるとか、そんなレベルじゃない。
遺言執行業務はそもそも行政書士業務ではない(職務上請求書も使用不可)が、
不動産を含む遺産分割協議書の作成は元々行政書士業務でもあったから。
799: (ワンミングク MMa3-HYMP) 04/02(火)11:36 ID:u3V9lsYiM(1) AAS
エイプリルフールは、もう終ったぞ(笑)
800: (ワッチョイ 0303-S1Ll) 04/02(火)11:45 ID:NLW/Sjvj0(3/5) AAS
あらかじめ、きちんと根拠は書いておいたぞ。
これだけ無関心の人がいるということは、
このスレでは行政書士として遺産分割協議書の作成をやっていない人が多いということか。
エイプリルフールかどうかは、そのうち先例やら日行連やらの通達が出るので、
そのときにはっきりするだろう。
801: (ワッチョイ 9b91-HYMP) 04/02(火)11:47 ID:0e3zBxea0(1/3) AAS
相続手続をしたい
遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、
遺産分割協議書※や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けします。
※遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたもの。
日本行政書士会連合会
外部リンク:www.gyosei.or.jp
802: (ササクッテロリ Sp01-6eyX) 04/02(火)11:52 ID:omdwxVe3p(2/4) AAS
平塚。。。。。
八王子。。。。。
嗚呼唖々あゝぁおぐぅわぁー
803(1): (ワッチョイ 8571-KBVi) 04/02(火)11:57 ID:W5pC2mV80(1) AAS
そもそも司法書士が行政書士の資格持ってたらまだしも、司法書士だけで遺産分割協議書の作成をを有償で行うことはできるの?
司法書士ができないこと。
遺言作成☓ 遺産分割協議(現金等)☓
できること
遺産分割協議書(建物分野のみ登記類)◯
これ、司法書士が行政書士受けるだけじゃね?w
804: (ワッチョイ 43c9-JG6v) 04/02(火)11:59 ID:cqYddg5x0(1) AAS
遺言作成は行政書士はもちろん、弁護士でもできないんだが?
805: (ワッチョイ 9b91-HYMP) 04/02(火)12:03 ID:0e3zBxea0(2/3) AAS
【遺言書をつくりたい】
通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。
日本行政書士会連合会
外部リンク:www.gyosei.or.jp
806: (ワッチョイ 0303-S1Ll) 04/02(火)12:11 ID:NLW/Sjvj0(4/5) AAS
>>803
そもそも遺言作成は司法書士だけでなく行政書士もできないから、
そこは相続登記義務化後も関係ないだろう。
807: (アウアウアー Saab-He9t) 04/02(火)12:20 ID:Kx3S0nana(1) AAS
倫理規則はなんであんな書き方にしたんだろう
あの書き方だとそのXの司法書士さんが言っているように、いろいろ解釈できてしまう
迷うわ、これ
808: (ワッチョイ 9b91-HYMP) 04/02(火)13:36 ID:0e3zBxea0(3/3) AAS
日本行政書士会連合会
外部リンク:www.gyosei.or.jp
屁理屈より実務を学びましょう!
809: (ワッチョイ 2b1e-M2FD) 04/02(火)13:38 ID:k6Bsq27T0(3/8) AAS
登記は公示だけ?会社は設立登記によって成立するんだけど。合併
会社分割等もそう。抵当権の順位変更、共同根抵当設定、変更
も登記が成立要件。ホントワイ君は無知。
810(1): (ワッチョイ b571-Kt1J) 04/02(火)13:52 ID:22xkPQR00(1) AAS
行政書士は従前から登記が前提となっていた遺産分割協議書を作成していたところ、相続登記が単に義務化されただけで何も変わらんよ
不動産を相続したら普通の人は登記するだろ
811: (ワッチョイ 0303-S1Ll) 04/02(火)13:57 ID:NLW/Sjvj0(5/5) AAS
>>810
<総務省通達>
不動産売渡証書、不動産抵当権設定証書は、行政書士法第1条の2第1項の権利義務に関する書類であるから、
その作成義務は当然行政書士の業務であると主張するものと、
司法書士法第3条第1項第2号による法務局、若しくは地方法務局に提出する書類に該当するから
行政書士法第1条の2第2項の他の法律において制限されている旨の規定が適用され、
行政書士は作成することができないと主張するものがいるが、いずれが正しいか。
設問の書類が登記を申請するために作成するものである場合には
後段のお見込みのとおり(昭37.9.29自治丁行67号日行連会長宛行政課長回答)
行政書士は従前から登記が前提となっていた遺産分割協議書を作成することはできなかった。
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