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行政書士本職スレ 別記様式第134号 (1002レス)
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(ワッチョイ b303-PtRf)
03/21(木)13:42
ID:5FSirWoP0(2/9)
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64: (ワッチョイ b303-PtRf) [sage] 2024/03/21(木) 13:42:44.43 ID:5FSirWoP0 戸籍法10条の2第3項や住民基本台帳法12条の3第3項のために、 行政書士の職務上請求書は統一的な適正使用を目的としている。 この統一的な適正使用に従わない行政書士には払出しを行わないことから、 個人的な見解は通用しない。 具体的には、行政書士法10条に基づき、規則5条で職務上請求書の使用禁止が定められており、 「書類作成業務」を行うために必要である場合にのみ、使用可能と決められている。 したがって、書類作成を伴うことなく、戸籍謄本や住民票だけを取得する業務自体、 行政書士業務には「存在しません」。 3原則の①より。 http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1710728760/64
戸籍法条の第項や住民基本台帳法条の第項のために 行政書士の職務上請求書は統一的な適正使用を目的としている この統一的な適正使用に従わない行政書士には払出しを行わないことから 個人的な見解は通用しない 具体的には行政書士法条に基づき規則条で職務上請求書の使用禁止が定められており 書類作成業務を行うために必要である場合にのみ使用可能と決められている したがって書類作成を伴うことなく戸籍謄本や住民票だけを取得する業務自体 行政書士業務には存在しません 原則のより
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