[過去ログ] 行政書士本職スレ 別記様式第134号 (1002レス)
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750: (ワッチョイ 4bcd-JZ5m) 04/01(月)16:25 ID:/0Vzt6WS0(1/6) AAS
相続登記義務化により、今日から不動産を含む遺産分割協議書の作成を行政書士がすることはできなくなったので、早速1件司法書士に引き継ぎしてきた
日行連からはまだ通達発出されてないけど、いつ会員告知するつもりなんだ
もう新年度なんだが
751: (ワッチョイ 4bcd-JZ5m) 04/01(月)16:29 ID:/0Vzt6WS0(2/6) AAS
不動産を含む遺産分割協議書作成が行政書士業務ではなくなったことは明らかなのでいい
問題は、不動産を含む遺言書の原案作成まで行政書士業務ではなくなったかどうかが不明なこと
原案作成は弁護士または司法書士の独占業務なのか、それとも行政書士も従前のとおり可能なのか、日行連は早く会員に通達出してくれ
756
(1): (ワッチョイ 4bcd-JZ5m) 04/01(月)16:41 ID:/0Vzt6WS0(3/6) AAS
>>752
今日から相続登記が義務化されたので、日行連の前回通達によると、不動産を含む遺産分割協議書作成は行政書士業務ではなくなることに
761: (ワッチョイ 4bcd-JZ5m) 04/01(月)17:23 ID:/0Vzt6WS0(4/6) AAS
>>760
それは前年度までの話な

今年度以降は相続登記が義務化されたので、
不動産を含む遺産分割協議書は相続登記申請の添付書類となることが100%になった
だから、最初から相続登記申請に添付する書類として不動産を含む遺産分割協議書を法務局提出書類として作成することになるので、
行政書士法1条の2第2項・司法書士法3条1項2号により、行政書士の独占業務から除外されることになったのよ

これに関する日行連の通達が新年度になっても発出されてないってことな
762: (ワッチョイ 4bcd-JZ5m) 04/01(月)17:26 ID:/0Vzt6WS0(5/6) AAS
要するに、今年度からは不動産を含む遺産分割協議書の作成は>>760の「(相続)登記申請業務に関するもの」になったので、
行政書士業務ではなくなったことは明らかなのでいいわけさ
765: (ワッチョイ 4bcd-JZ5m) 04/01(月)17:55 ID:/0Vzt6WS0(6/6) AAS
>>763
相続登記の義務化によって、不動産を含む遺産分割協議書は、最初から相続登記申請に添付する書類として作成することになるのよ
つまり、法務局提出書類として作成することになるわけ

で、今までは、行政書士は、権利義務書類として不動産を含む遺産分割協議書を行政書士法1条の2第1項により作成できます!というのが日行連の見解だった

でも、今年度からは法務局提出書類として作成することになるから、
行政書士法1条の2第2項・司法書士法3条1項2号により、行政書士の独占業務から除外されることになる
相続登記が義務なんだから、不動産を含む遺産分割協議書は最初から相続登記申請のためだけに作成されるものであって、
それは権利義務書類であっても、行政書士法1条の2第2項によって行政書士には作成することができない法務局提出書類ということになる

屁理屈じゃなくて、日行連の前回通達な
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