[過去ログ] 行政書士本職スレ 別記様式第134号 (1002レス)
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724: (ワッチョイ 8574-M2FD) 04/01(月)09:17 ID:QBQtHALv0(1/13) AAS
そうですね、司法書士法上の司法書士の業務独占の範囲は、
他人に依頼を受けて登記供託受付代行に係わる手続の範囲に限定されるから、
他人の依頼を受けない範囲における当該業務は当該司法書士独占にはあたらない。

また、当該業務は、登記供託に必要な手続のみを独占するもので、
申請に必要な書類の作成は独占業務にはあたらないから、
誰がやっても構わない。

そのような極めて狭い範囲のみ独占とするもので、あまり妙味のない資格ともいえる。
だから、一般社会的には非常にマイナーな資格にあたるのだと思うよ。
725: (ワッチョイ 8574-M2FD) 04/01(月)09:22 ID:QBQtHALv0(2/13) AAS
認定の範囲を除き、司法書士業務は定型の書類作成の範囲に限るから、
他人から依頼を受けた登記供託手続の範囲以外は権利義務に関わる書類作成はできないし、
権利義務事実証明に係わる書類作成は行書独占にあたるから、
解釈論において勝手に拡張しない限り、司法書士が権利義務事実証明書類を業務として、
作成することは原則行書法違反にあたる。
727: (ワッチョイ 8574-M2FD) 04/01(月)09:46 ID:QBQtHALv0(3/13) AAS
要するに、
「他人に依頼を受けない」登記供託受付代行に係わる手続の範囲は、
司法書士の独占にはあたらない、ということですよw

そのように司法書士法に規定されとるでしょw
728: (ワッチョイ 8574-M2FD) 04/01(月)09:48 ID:QBQtHALv0(4/13) AAS
だから、他人に依頼を受けない限り、司法書士業務の独占性は不存在となり、
事実上、当該業務は原則として誰でもできる、ということになるわけw
730: (ワッチョイ 8574-M2FD) 04/01(月)09:57 ID:QBQtHALv0(5/13) AAS
「他人に依頼を受けない」登記供託受付代行に係わる手続の範囲、
というのは、本人の意思で手続きをするという場合ですよ、
その場合に必要な書類作成で代書に範囲においては、
行書は報酬を得て書類作成の範囲で業務となりうる、ということですw
731: (ワッチョイ 8574-M2FD) 04/01(月)10:00 ID:QBQtHALv0(6/13) AAS
「殆ど意味ないの」

要するに、業務独占の範囲であるか否かの問題については、
契約書協議書示談書等権利義務事実証明に関する書類作成代理相談業務の範囲において、
行書資格なきものが業務として当該書類作成ができない、ということですよw
733: (ワッチョイ 8574-M2FD) 04/01(月)10:34 ID:QBQtHALv0(7/13) AAS
「普通の権利義務書類にそんな需要があるわけないし」

契約書だの協議書だの示談書だのいっぱい需要はありますよ、
それら書類作成するには、「近所の訳知りおじさん」ではできないんですね、
それら権利義務等に係わる書類は原則弁護士法第3条その他一般の法律事務または、
行書法第第1条??の範囲にあたるから、原則として弁護士か行書以外は、
業務として当該書類作成はできませんw
735: (ワッチョイ 8574-M2FD) 04/01(月)11:00 ID:QBQtHALv0(8/13) AAS
「実体踏まえて議論しな」

オッサンなりの何がしかの主張なのか知らんが、法的に全く意味なし、
論ずる価値さえなしw
738: (ワッチョイ 8574-M2FD) 04/01(月)12:51 ID:QBQtHALv0(9/13) AAS
行書法第1条?の範囲は、行書独占であって、
行書法第1条?の範囲は、一般に行書独占外の業務範囲と解せられるが、
同条?の範囲は、業務として開放されている分野ではなく、
弁護士法第3条所定の「その他一般の法律事務」にあたるから、
行書又は弁護士以外が当該業務をすることはできません。

 
739: (ワッチョイ 8574-M2FD) 04/01(月)12:57 ID:QBQtHALv0(10/13) AAS
だから、行書法第1条?の範囲に付き業務として、
コンサルを自称する「近所の訳知りおじさん」は業務として行った場合は、
まず、弁護士法72条所定による非弁認定に基づく弁護士法違反行為によりタイホ起訴され、
または、行書法違反により禁固又は罰金となる可能性がありますので、
「近所の訳知りおじさん」に付き、注意していただく必要がありますw
773: (ワッチョイ 8574-M2FD) 04/01(月)20:38 ID:QBQtHALv0(11/13) AAS
しかし、遺産分割協議書のような権利義務事実証明に係わる書類の作成は、
司法書士には業務として本来認められないのだろうけど、ここまで屁理屈通すのは、
法務省の意向なんでしょうな・・省庁は強いですな、何でもアリでねw
やはり、行書は議員立法だから弱いんでしょうかね、省庁がバックアップしないからw
774: (ワッチョイ 8574-M2FD) 04/01(月)20:41 ID:QBQtHALv0(12/13) AAS
そもそもだけど、登記届で権利義務が発生するわけないし、
登記は単に公示するだけの機能しかないからね。
登記届を提出して受付されるだけなのに、処分性がある、
とかここまで屁理屈いうんだからw
777: (ワッチョイ 8574-M2FD) 04/01(月)21:13 ID:QBQtHALv0(13/13) AAS
行書資格は、裁判所関係者は無関係の資格だと認識してるし、
そもそも食えない資格だから、どの省庁も全く無関心だし、ほどんどの公務員も興味なし、
しかし、弁護士資格は裁判官の天下り資格で利害関係を直接有するのだし、
司法書士はショボい資格だけど、裁判所事務官等の再就職資格だから、
利害関係を有するのだから、行書よりも積極擁護資格に内密に指定してるんだろうよw
ま、インチキだけどねw
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