[過去ログ] 【古川ゲイ疑惑払拭】行政書士本職スレ 別記様式第135号 【こーた仏頂面治療】 (1002レス)
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587: 04/29(月)00:12 ID:BEA0WsTz(1/10) AAS
「司法書士って元々裁判書類の作成が仕事なんですけど」
代書だけだろうよw
「登記も昔は裁判所の業務。だから「司法」書士なんだぜ。」
その昔の裁判所は行政庁の司法省の管轄だろうよ、だから「行書」だろw
588: 04/29(月)09:00 ID:BEA0WsTz(2/10) AAS
ワイは先から言ってるけど、資格で食えるのは弁護士と税理士で、
仮に資格で食うつもりであれば、この2つ以外は考える必要なし、
とまで考えとるよ・・とかいうと反発もあるんだろうけどね・・
行書資格では食えないけど、その食えない行書資格でも専業で食ってる猛者もいるから、
絶対食えないってハナシではないのよ、
100%のうち、20%程度の努力で税理士資格では食えるけど、
行書資格で食うとなると、120%出し切ってもなかなか食えない、ということ。
だから、不可能とはいわないけど、非常に厳しい、と言いたいわけ。
589: 04/29(月)09:07 ID:BEA0WsTz(3/10) AAS
弁護士はね・・司法制度改革以前は、何もしなくても勝手に仕事が割り当てられるから、
常にエラソーな大先生だったけど、資格者数が少しばかり増えたからって、
エラソーにしてた大先生がエラソーにできなくなっただけなんですよ、
仕事はいくらでもあるんだけど、メンドクサイカネにならない作業はしたくないだけ。
だから、ギャラにならない地方やましてや過疎地で開業なんかしないんです。
大企業入れてもらえれば、年収キッチリ稼げるんだから、過疎地で開業するより、
東京の大企業に法務担当なんかで就職できるほうがラクだからですよw
598: 04/29(月)17:25 ID:BEA0WsTz(4/10) AAS
司法書士は、歴史的にみても流浪の民のような資格だからね・・
訴状等の代書を業としてた代書屋だが、弁護士会に否定されて、
昭和53年に法改正して、ホントは誰でもできる登記供託申請を業務にしちゃった・・
実質死んだ資格だったが、登記に特化することで復活したイメージ・・
599: 04/29(月)17:29 ID:BEA0WsTz(5/10) AAS
その登記業務も昨今のIT技術に駆逐されようとしている・・
ブロックチェーンを国が採用すると司法書士は居場所がなくなっちゃうんです・・
世界では採用されつつあるらしいけど、問題は米国で、米国で採用されると、
日本に強要される可能性が高いだろう、とワイは思うよ・・
そうすると、法務省なんかの抵抗運動もまるっきりムダになっちゃう。
頭ごなしに登記制度廃止ということになっちゃうんでしょうな・・
600: 04/29(月)17:34 ID:BEA0WsTz(6/10) AAS
仮にそうだとすると、司法書士法は今度はどのように改正すべきなのかな・・
法定後見に特化して、名称も変更して、法定後見士とかにしちゃうのかな・・
突然、司法書士法改正で、法定後見は司法書士の独占とかいいだして、
勝手気ままに総会決議で一方的に決めちゃうのかな・・
601: 04/29(月)17:43 ID:BEA0WsTz(7/10) AAS
司法書士会というところは、何ら法的根拠もないのに、
自分たちで勝手に総会決議をしたとかいって、勝手に業務を考えるところらしいので、
今後、どのような業務を総会決議するのか注目ですねw
総会決議をしては、独占業務だとか主張しては、非司だの犯罪だの勝手に主張するのだろ、
今後の司法書士会に注目ですなw楽しみw
603: 04/29(月)19:49 ID:BEA0WsTz(8/10) AAS
行書による代理して商業登記申請業務は、特に法律上競合するのみで、
特定の裁判上の解釈論にすぎないので、違法性はない、とワイは解釈するよ、
ADRについては、弁護士会が代理し法律行為をすることが弁護士独占と主張するので、
一線を譲りたくなかったからではないか、と思うよ、
しかし、特定にて代理行為が認められているから、その一線は崩れたのだと理解するよ、
だから、特定行書が代理してADR手続きを業務とするのは合法というのがワイの理解。
605: 04/29(月)20:16 ID:BEA0WsTz(9/10) AAS
いわゆる、弁72条の「その他一般の法律事件」とは、
権利義務に関し争いがあり、若しくは疑義があり
又は新たな権利義務関係を発生される事案を指すのだけど、
特定行書の業務は行審をしてこれを行うのだから、
従来の行書業務を逸脱する画期的な資格だと思うんだけど、惜しむらくは、
代理して法律行為を業務と特定しているのに、その後業務範囲をはっきりさせず、
放置していることですね・・これが最大の問題だとワイは思うわけ。
ADRなんかもそうですね、従前の非弁基準が崩れているのに何のアクションもしないw
何でなのか、ワイは不思議でしようがないよw
608: 04/29(月)20:30 ID:BEA0WsTz(10/10) AAS
昭和53年以前は、登記供託は司法書士の独占業務ではなかったから、
行書の業務でもあったのに、なぜか司法書士改正以降勝手に独占業務を主張しだした。
行書法はその前からあったのだし、登記供託は行政手続なのだから、共管でないといかん、
とワイは思うわけ、だから、法的には行書が登記を代理したって合法だと思うわけだ。
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