[過去ログ] 【ひよこ狩りは駄目】行政書士本職スレ 別記様式第136号 【古川先生はゲイじゃなかった】 (1002レス)
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929: 2024/06/29(土)06:30 ID:O2zedUFv(1/19) AAS
不動産登記は、私的自治を重視するなどとして、登記するしないは自由なのに、
不動産業界と結託して、登記することで所有権を取得するかのようなウソを言って、
契約書に特約を勝手に入れ込んで、決済等と称して詐欺的な利権を確保してるのだが、
ワイは不当な商習慣だから即時廃止すべきだと思っとるよ。
930: 2024/06/29(土)06:40 ID:O2zedUFv(2/19) AAS
不動産の所有権等物権変動は、当事者の意思表示により法律上実現するものであって、
任意でするだけの公示手続きとは別物だからだ。
これを何ら法的理由もなく、勝手に商習慣化して、現在まで継続するもので、
その目的は、登記利権を確保するためだ。
本来、契約時において、物件の買手や売手に、登記は公示手続きだけのことで、
物権変動は関係ありません、と説明しなければならないはずで、
実質的に、売主の二重譲渡があった場合に登記手続に劣後する者が、
物権を取得できない可能性がある、と事前に説明すべきなのだ。
その上で、買手に権利を公示するか否かを決断させなければらない。
931: 2024/06/29(土)06:47 ID:O2zedUFv(3/19) AAS
悪質なことに、地域によって、売手と買手の双方にチャンピオンを強要して、
本来買手だけに発生するはずの報酬を売手と買手双方に負担させるような、
不当利得を得るなど詐欺行為を働く有様であり、不動産登記は不正の温床になってる。
このような不正取引、詐欺行為を一掃するためのも、
登記制度の見直し、手続きの自動化は当然の流れだと思うのだ。
935: 2024/06/29(土)11:36 ID:O2zedUFv(4/19) AAS
売主の買主に対する義務は、売主の占有する物件を買主に引渡すことなのではないのかね、
登記に関しては、買主の選択により権利の公示を希望する場合は、
売主は当該手続に協力する義務がある、ってことだろうよ、オッサンw
938: 2024/06/29(土)12:02 ID:O2zedUFv(5/19) AAS
チャンピオンの登記手続きも、間髪入れずに抵当権抹消や名義変更はできないだろうよ、
決済当日の午後から手続きしたつもりでも補正の可能性もあるし、
偽造の印鑑証明を掴まされる恐れも常にあるのだから、電子的に自動化するほうが安全、
技術的に可能なのだから、今後は登記は自動化される方向になるとワイは思うよ。
939: 2024/06/29(土)12:10 ID:O2zedUFv(6/19) AAS
不動産の所有者であることを証明するのに、
権利証やら権利識別情報も盗まれる可能性があるし、なりすまし詐欺はいくらでもあるので
マイナンバーと生体認証でスマホで即時確認するほうがトラブルにならないのでね、
もう、国に既定路線になってるでしょ、一部の利権者が反対してるだけでw
940: 2024/06/29(土)12:20 ID:O2zedUFv(7/19) AAS
不動産の所有権は、公示なんて曖昧不完全な対抗要件ではトラブルになるから、
国が不動産の所有権を登録により公認して、登録番号で管理すべきだと思うよ、
本人確認はマイナンバー+生体認証で即時確認、とすべきだと思う、
もう、明治時代の制度は廃止すべき。
945: 2024/06/29(土)18:19 ID:O2zedUFv(8/19) AAS
物権変動には本人の意思表示が必要なんだけど、
現状の印鑑証明書やら権利証、識別情報等では成りすましが可能だから、
本人自体の確認が曖昧になっちゃうわけよ、マイナンバー+生体認証で即時確認して、
当該本人がスマホで意思表示すれば契約が即時契約成立するわけよw
だから、もう決済業務なんて必要ないのw
946: 2024/06/29(土)18:23 ID:O2zedUFv(9/19) AAS
これだけ、総務省がマイナ推進、電子契約推進をしても、法務省だけが相反して抵抗して、
根拠もないのに、未だに印鑑証明がー、とかやってるんだからハナシにならないw
成りすまし詐欺を拡大させたいのかね、法務省はw
利権でしょ、利権保護なんでしょ、それ以外何の理由があるのかねw
947: 2024/06/29(土)18:36 ID:O2zedUFv(10/19) AAS
今のような即時情報が公開されるような時代に、
昔の公示制度を未だに採用して、個人情報を公開するようなことをしてるんだから、
このような瑕疵ある制度は即時廃止して、不動産の所有権の対抗要件は、
登録にすべきで、当該登録番号で管理すべきなのよ、
利害関係者だけに特定して所有者の住所氏名を公開する制度にすべきだと思う。
948: 2024/06/29(土)18:42 ID:O2zedUFv(11/19) AAS
不動産の決済は、決済銀行を指定して、当該決済銀行経由で資金決済させればいいと思う、
すべて電子化して、PCやスマホで契約や決済をして即時登記登録を自動化する、
そうすれば不動産取引は安全になる、と思う。
952: 2024/06/29(土)20:04 ID:O2zedUFv(12/19) AAS
今の時代に私的な権利を関係のない大衆にされられる理由はないの、
利害関係者だけが共有できれば事足れるだろ、それができる時代になったの。
ワイはチャンピオンベルトには興味ないのw
955: 2024/06/29(土)20:15 ID:O2zedUFv(13/19) AAS
オッサンは、世界チャンピオンだのチャンピオンベルトだの自慢するのだけど、
その誇らしい栄光が通用するのは、このスレだけで、世間ではまるで相手にされませんよ、
まあ、だから、行書スレで自慢を繰り返してるんだろうけどw
956: 2024/06/29(土)20:28 ID:O2zedUFv(14/19) AAS
オッサンらも、ワイがここでボヤいてるからといって、
すぐに登記制度が消滅することはないから安心ですよ、制度改正には法改正が必要だし、
利権消滅ということになると法務省を中心に大抵抗運動でもやって
街中パレード行進でもするんだろ、いいよ、どんどんやりなさいw
ま、国民の支持は得れることはないだろうけどねw
永年商慣習でトンチンカンな登記制度を継続してるのだし、カンタンにはなくならないよw
959(1): 2024/06/29(土)20:34 ID:O2zedUFv(15/19) AAS
但し、ワイは思うに、
相続登記の義務化というのは私的自治で成り立つ登記制度に今後軋みとなるだろうよ、
国民レベルで、義務化に関して異議申し立てが多発する可能性があるからだ。
つまり、政治問題にもなりかねない、ということ、これが導火線となり、
法改正につながる可能性があるのではないか、と思っとるけどね。
963: 2024/06/29(土)20:46 ID:O2zedUFv(16/19) AAS
チャンピオン業務は、認定でも140万円を超えた事案は取扱いできないし、
当該金額を超過した相談も不可(最高裁平成28年6月27日判決)
非認定チャンピオンに至っては、本人支援の訴状等作成は代書のみ
(大阪高裁平成26年5月29日判決)
訴額140万円以下の軽微な事件につき、弁護士法独占の範囲ではないから、
誰でもできますw
訴訟作成であっても、問題になるのは弁護士法の範囲だけ。
結局、チャンピオン業務は誰でもできるものばかりw
966: 2024/06/29(土)21:09 ID:O2zedUFv(17/19) AAS
本人支援のための訴状作成等は代書のみというのは例の高松高裁以降判断は変わりなし、
140万円以下の軽微な事件は誰でも代理可能だから、
結局、裁判所はチャンピオンを法曹とは認めていないことになる、とワイは判断した。
一方、準法曹という表現はあるが、チャンピオン資格者は準法曹ということらしい・・
オッサンは準法曹であることに誇りを持ったらどうなのかな・・
968: 2024/06/29(土)21:17 ID:O2zedUFv(18/19) AAS
会社設立登記は、代理権はなくても、会社設立業務の附帯業務にあたるから、
本人様で申請してもらえばいいことですよ、カンタンだしねw
971: 2024/06/29(土)21:38 ID:O2zedUFv(19/19) AAS
登記申請書作成自体は定型の書類作成に過ぎないから、
誰でもできる程度のレベルなんだけど、
登記手続代行しかできない誇り高きチャンピオンなのに、行書もできるとなると、
業務全域が相乗りになっちゃって収拾がつかなくなると裁判所も危惧したのでしょうな、
要は、職域にラインを引きたかったのでしょうね、単にそれだけだと思う。
ADRは弁護士会が例の調子で大反対したんだろ、誰でもできる代理行為なんだけどねw
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