[過去ログ] 【ひよこ狩りは駄目】行政書士本職スレ 別記様式第136号 【古川先生はゲイじゃなかった】 (1002レス)
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682: 2024/06/23(日)06:46 ID:x4wraeF3(1/6) AAS
(公認会計士の業務)
第二条 公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、
財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、
他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、
財務に関する調査若しくは立案をし、
又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。
ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、
この限りでない。
3 第一項の規定は、公認会計士が他の公認会計士又は監査法人の補助者として
省1
683: 2024/06/23(日)06:52 ID:x4wraeF3(2/6) AAS
公認会計士の業務範囲は、
?財務書類の監査又は証明
?財務書類の調製・立案・相談
?他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項は除く
だから、会社設立は公認会計士の業務ではない・・
また、官公署等に提出する書類の作成・代理・相談は行書独占となるため、
業務として申請書作成やその他権利義務事実証明等関係書類の作成はできない、
そのようにワイは解釈しておりますけどね。
684: 2024/06/23(日)07:10 ID:x4wraeF3(3/6) AAS
税理士の業務範囲は・・
?税務代理
?税務書類の作成
?税務相談
??〜?の税理士業務に付随する財務書類の作成、
会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務
但し、ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項は除く
以上の範囲に限定されるから、その他官公署等に提出する書類、権利義務事実証明書類は
作成できない、従って、税理士は会社設立業務はできない。
685: 2024/06/23(日)07:20 ID:x4wraeF3(4/6) AAS
ワイの理解だけど、上記のとおり、公認会計士や税理士は業務上、
税務会計に関わる範囲以外はできないから、その他法律事務の範囲は適用外となる。
一方、会社設立は会社法所定に基づく手続きとなるため、行書独占業務となる。
会社成立のための登記申請については、発起人や役員等本人が申請手続きをすれば事足れる
書類作成自体は、申請の意思表示以外は定型の書類の作成にすぎないから代書で足りる。
代書又は使者は本人申請であるので、行書業務の範囲にあたる・・
代書といえども、行書法所定により報酬を得て業務とする場合は行書独占となる。
692: 2024/06/23(日)13:06 ID:x4wraeF3(5/6) AAS
司法書士の独占の範囲は、あくまで単なる登記手続きの代行に限られるので、
許可要件に必要な定款の作成はされないようにお願いしたいですね、
ワイも幾度か、司法書士のデタラメ書類作成で許可が取れなくなり、
定款内容を変更して、登記を申請し直さなければならなくなったことがある・・
むしろ、許可に必要な登記申請もやらないでいただきたい、と思っとるよ。
693(1): 2024/06/23(日)13:14 ID:x4wraeF3(6/6) AAS
行書の業務範囲において、
行政書士又は行政書士法人の業務に附帯し、又は密接に関連する業務は認められるから、
許認可申請に必要な登記に関しては、附帯業務の範囲として、
むしろ、独占の範囲にあたる、とワイは解釈しとるよ。
少なくとも商業登記に関しては、引き続き、行書業務独占を請求すべきだと思う。
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