[過去ログ] 【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part95【社労士】 (1002レス)
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475
(1): 2024/09/29(日)13:53 ID:p3ZhYltH(3/14) AAS
>>473
多分そう書くと思ったよ。
お前は、一時的に130万超えても大丈夫と書いたが、そうなると130万ぴったりはもともとokと誤解されてしまう。

社労士は、相手にアドバイスする場合、以上、超える、以下、未満などは正確に伝え無ければならない。
政府が発表する資料もそうなっている。

おそらく俺が指摘して初めて気が付いたんだろうが、そんな初歩的なことが分かってないんだから、社労士として失格だ。
と、逆の立場だったらお前は言うだろう。
476
(2): 2024/09/29(日)15:40 ID:p3ZhYltH(4/14) AAS
それと、質問者が聞きたいのは
特定適用事業所になった場合、106万円以上で社会保険に加入しなけらばならず、そうすると家族の被扶養者から抜けなくてはならなくなるが、
特定適用事業所で無い場合は、今までと変わらず130万円未満までは家族の被扶養者のままですか?
という趣旨だから、一時的に云々というのは的が外れている。
また、所得税の方も回答していないので相手は混乱するね。
477
(1): 2024/09/29(日)17:25 ID:fW9R+Pb4(3/32) AAS
>>474
グロスアップは例えだろうとすり替えだろうと実はどうでもいいことなんだよ。
とにかく致命的なのは計算式の間違い。君はエクセルの計算式さえろくに作れ
ない上に僕に指摘されてからも理解できていなかった。>>428がその証拠だ。
間抜けと言うか厚顔無恥と言うか素人と言うか、なにしろ呆れる。
478
(1): 2024/09/29(日)17:33 ID:fW9R+Pb4(4/32) AAS
>>475
税法と違って社会保険の扶養認定において数字が厳格には扱われることはない。
130万以下でも未満でも何も問題は起きない。保険料は1円でも違っていれば経理処理上
問題が発生するが、扶養認定において厳密な130万円などそもそも存在しないのだから。
479
(1): 2024/09/29(日)17:44 ID:fW9R+Pb4(5/32) AAS
>>476
>>463がどこまで理解しているか不明な段階では>>466が最も親切な回答だよ。
しかも詳しく記載されているサイトまで紹介している。所得税について社労士の
僕は回答する立場にないし、紹介したサイトに詳しく書いてあるから十分だ。
480: 2024/09/29(日)18:00 ID:fW9R+Pb4(6/32) AAS
>406
 >被保険者負担分なら
 >=int((標準報酬月額×料率/1000)+0.4)
>412
 >それ被保険者負担分なのか?
>413
 >さっきの式の料率は被保険者負担分(半分)です。
>415
 >それに>>406の計算式は50捨51入に対応していない。
  正確には+0.4ではなく+0.49。
省7
481
(7): 2024/09/29(日)18:05 ID:p3ZhYltH(5/14) AAS
>>477
計算式ミスは認めて終わったことだと言ったろう?
今は、エクセルで保険料計算はするかしないかという点について話している。
お前はしないといい、俺はすると言っている。
そして、その「1つの例が」グロスアップ。
その他にも保険料計算するシーンはある。

という単純な論点なのだが分からないのか誤魔化しているのかわからないが、いずれにしてもいつもどおり見苦しい言い訳。

>>428についてはなにもおかしくない。おかしいなら具体的に指摘すればいい。
482: 2024/09/29(日)18:13 ID:v2aaZe5l(3/4) AAS
>>479
馬鹿だろこの爺!!!!

おまえのレスバ相手が>>476で言ってるように、51人以上の事業所において106万の壁で社会保険が適用されたら、
被扶養者から抜けねばならないのに、
一時的なら130万超えてもモーーーーーーーーーーーーーーーーーーマンタイとか
何処まで馬鹿なんだって話しだろ

っとに、この馬鹿爺は頭ワリィなあm9(^Д^)プギャーm9(^Д^)プギャーm9(^Д^)プギャーm9(^Д^)プギャーm9(^Д^)プギャーm9(^Д^)プギャーWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
483
(1): 2024/09/29(日)18:14 ID:fW9R+Pb4(7/32) AAS
>>481
ほら、まだわかってないだろ。料率が1000分の100.26(本人分50.13)になったら
>>406の計算式は使えないだろ?
484: 2024/09/29(日)18:15 ID:fW9R+Pb4(8/32) AAS
>432
 >健康保険料率が1000分の100.26になった場合の、標準報酬月額58,000円の本人分保険料を
  >>406で計算してみな。
>435
 >指摘されたとおりだ。
>451
 >ちなみに>>406の欠陥は単純な数字のミスではない。5捨6入と勘違いしてる点なんだよ。
 この先は言っても分からないだろうから言わなかったけど、実際は50捨51入でもない。
485: 2024/09/29(日)18:18 ID:fW9R+Pb4(9/32) AAS
初歩的なことが理解できていないなら、もうその先の議論に進まないんだよ。
486: 2024/09/29(日)18:26 ID:bfLH0Dgn(1) AAS
みんなどこで本買ってる?

最近の本屋に専門書籍が無いから見て買うことが出来なくてマジで困る
487
(1): 2024/09/29(日)18:27 ID:fW9R+Pb4(10/32) AAS
>>481
>今は、エクセルで保険料計算はするかしないかという点について話している。
>お前はしないといい、俺はすると言っている。

僕は「エクセルで保険料計算はしない」などと言っていない。「今どき保険料
計算のためだけにエクセルを使う社労士はいない」と言っただけだ。君の読解力
理解力の問題だな。
488: 2024/09/29(日)18:28 ID:XawinqcV(1/4) AAS
ジュンク堂や紀伊国屋書店なら専門書籍コーナーあるよ
489: 2024/09/29(日)18:28 ID:8xvdGoGC(1/5) AAS
だいたい三省堂かジュンク堂
490
(2): 2024/09/29(日)19:34 ID:p3ZhYltH(6/14) AAS
>>478
いやそんなことはない。
厳格に扱われることもある。
失業給付や傷病手当金受給中は扶養にできないのが良い例だ。
年収130万円ぴったり契約の人がいるば場合だってある。当然被扶養者にならない。これを1円違いだからといって被扶養者としたら、遵法意識が低いと言わざるを得ない。
お前のアドバイスだと、そういうケースでも一時的に130万円超えれば大丈夫ということになる。
だから、数字を伝える場合は正確に表現しなければならない。
1円だから大差ないて本気で思ってるんだったら自分の無知、遵法意識の低さを恥じろ!
491
(2): 2024/09/29(日)19:44 ID:p3ZhYltH(7/14) AAS
>>487
>>399では、保険料計算のためだけになんて書いてない。
その後、まずいと思って後出しジャンケンしただけじやねーか。
お前の回答は、後出しジャンケンやいつも相手を混乱させたり、コンサル能力が、無いんだよ。

特定適用事業所の質問の回答も的が外れているし、言葉の使い方が不適切じゃねーか。

いい加減、自分が実力が無いことを認めた方がいい。
492
(4): 2024/09/29(日)20:10 ID:fW9R+Pb4(11/32) AAS
>>490
年金事務所が公式に「130万円以下」と表示したならそれは完全に間違いということに
なるが、5chで素人に無料でしかも「ざっくり」と前置きした上で説明するときに、
以下も未満もまったく関係ない。エクセル計算式の間違いとは根本的に違う。
493
(2): 2024/09/29(日)20:16 ID:fW9R+Pb4(12/32) AAS
>>491
>>399には「保険料計算の際」と書いてある。それは>>397が保険料計算のために
質問しているからであって、僕は「保険料計算のためだけに」という意味で書いた。
書いた本人が言っているのだから間違いない。
494: 2024/09/29(日)20:34 ID:v2aaZe5l(4/4) AAS
>>492
なぜ素人と分かるんだ馬鹿爺??

お!お得意の妄想かm9(^Д^)プギャーm9(^Д^)プギャーm9(^Д^)プギャーm9(^Д^)プギャーm9(^Д^)プギャーm9(^Д^)プギャーWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
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