[過去ログ] 【宅建士】宅地建物取引士 832 (1002レス)
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(1): (ワッチョイ 397d-Zuam) 01/10(金)23:47 ID:ouJRvbyf0(5/5) AAS
>>72
やっぱ頭でっかちのガイジですねw
問44って実は判例問題なんでちゃんと調べてくださいねww
併合訴訟ではなく、又はです😅
74
(4): (ワッチョイ 93c7-s5mL) 01/10(金)23:55 ID:VbGtEgHt0(7/7) AAS
>>73
LECの採点が嘘デタラメだとでも言いたいのですか?w
判例をじっくり読めばわかりますが、判例は、拒否処分の取消訴訟か、免許処分の取消訴訟か、「どちらか一方の訴訟だけでも構いませんよ」と言っているにすぎません。
判例は両者の取消訴訟が、「または」という択一的関係にある(どちらかの取消訴訟しか提起できない)という断定は一切していません。
当該免許に関して直截的な訴訟形態を考えるのであれば、両者の併合請求が最も効果的であることは当然であり、本判例はそれを否定していません。
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