[過去ログ] 【宅建士】宅地建物取引士 832 (1002レス)
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74
(4): (ワッチョイ 93c7-s5mL) 01/10(金)23:55 ID:VbGtEgHt0(7/7) AAS
>>73
LECの採点が嘘デタラメだとでも言いたいのですか?w
判例をじっくり読めばわかりますが、判例は、拒否処分の取消訴訟か、免許処分の取消訴訟か、「どちらか一方の訴訟だけでも構いませんよ」と言っているにすぎません。
判例は両者の取消訴訟が、「または」という択一的関係にある(どちらかの取消訴訟しか提起できない)という断定は一切していません。
当該免許に関して直截的な訴訟形態を考えるのであれば、両者の併合請求が最も効果的であることは当然であり、本判例はそれを否定していません。
77
(1): (ワッチョイ 397d-Zuam) 01/11(土)00:05 ID:ueEqQEfD0(1/91) AAS
>>74
いや、嘘やデタラメと言いたいわけじゃないですよw併合訴訟とか余計なこと書いてても、大した減点にはならないってことでしょうな😅w

都合がいいですね😅
「当該免許に関して直截的な訴訟形態を考えるのであれば、両者の併合請求が最も効果的であることは当然であり、本判例はそれを否定していません。」
完全にあなたが都合よく拡大解釈してるだけであって、普通に読めば"又は"ですよ😅
余計なもん書いちゃったからってゴチャゴチャ言わんといてくださいよ😅w
大体、問が「どのような処分に対する取消訴訟を提起できるか」なのに、答えが「取消訴訟を、併合して提起」ってどうなんすか😅普通に"又は"でしょうよ😅
83
(1): (ワッチョイ 397d-Zuam) 01/11(土)00:16 ID:ueEqQEfD0(4/91) AAS
>>79
だから、併合とか余計なこと書いても大した減点なってないってだけでしょうな😅wwww

だからといって、あなたの主張>>74は都合よく拡大解釈しすぎです😅😅
というか、問が「どのような処分に対する取消訴訟を提起できるか」なのに、答えが「取消訴訟を、併合して提起」ってどうなのでしょうか?wwwwwwwwwwwwww
普通は、又はで繋いで「取消訴訟を提起できる」で終わらせますよ😅www
99: (ワッチョイ 93c7-s5mL) 01/11(土)00:28 ID:BgjHxYl10(14/66) AAS
>>97
そのまんまですが?w→>>74
101: (ワッチョイ 93c7-s5mL) 01/11(土)00:29 ID:BgjHxYl10(15/66) AAS
>>96
本判例は読んでましたから知ってましたけど?
>>74というだけのことです。
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