[過去ログ] 【宅建士】宅地建物取引士 832 (1002レス)
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(1): (ワッチョイ 397d-Zuam) 01/11(土)00:05 ID:ueEqQEfD0(1/91) AAS
>>74
いや、嘘やデタラメと言いたいわけじゃないですよw併合訴訟とか余計なこと書いてても、大した減点にはならないってことでしょうな😅w

都合がいいですね😅
「当該免許に関して直截的な訴訟形態を考えるのであれば、両者の併合請求が最も効果的であることは当然であり、本判例はそれを否定していません。」
完全にあなたが都合よく拡大解釈してるだけであって、普通に読めば"又は"ですよ😅
余計なもん書いちゃったからってゴチャゴチャ言わんといてくださいよ😅w
大体、問が「どのような処分に対する取消訴訟を提起できるか」なのに、答えが「取消訴訟を、併合して提起」ってどうなんすか😅普通に"又は"でしょうよ😅
79
(2): (ワッチョイ 93c7-s5mL) 01/11(土)00:11 ID:BgjHxYl10(3/66) AAS
>>77
つまりそれは、LECの採点は嘘デタラメだと言いたいのですか?w
東京12チャンネル事件判例を読めばわかりますが、「又は」という択一的な形で取消訴訟を制限していません。
要するに、本判決は競願関係にある免許に関する取消訴訟の間口を広げただけであり、それ以上の意味はありません。
これは行政判例百選Ⅱの解説を読んでもわかることです。
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