【TAC】社会保険労務士 part50【社労士】 (520レス)
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380
(3): 02/18(火)23:50 ID:9pAG2qtn(1) AAS
【事例問題】
2020年4月1日に入社した被保険者について2024年3月2日に事業主が雇用保険加入手続きを失念していたことを確認した当日に公共職業安定所で資格取得手続きを行った。
当該被保険者の資格取得日、雇用保険の清算方法について適切なものは次のうちどれか
なお、雇用保険料については入社日以降賃金より一切控除していなかったものとし、休業期間等についてなかったものとする。

① 2022年3月1日に資格取得する。
雇用保険料は2022年3月支給の賃金から遡及徴収する。
② 2022年3月1日に資格取得する。
雇用保険料は2021年4月支給の賃金から遡及徴収する。
③2022年3月1日に資格取得する。
雇用保険料は2020年4月支給の賃金から遡及徴収する。
省4
382
(7): 02/19(水)01:03 ID:xYsl3d50(1) AAS
>>380
よほど暇なんだな
5chでこんなことやって虚しくね?
さすが無職かつ糖質はやることが特異
389: 02/19(水)07:41 ID:wzedz6di(1/2) AAS
>>380
答え教えてください。
資格取得は入社日だから、保険料もそうなるんだろうけど、確か労基で給料過払いの調整控除の判例で、控除の日にちがある程度近接していて、あらかじめ予告して、多額に及ばないとか、労働者の生活を脅かすことがないとか用件あったな。
結局入社月の給料から控除することになるのかな?
390
(2): 02/19(水)08:29 ID:AZSTaItM(1) AAS
>>380
正解は②
賃金より控除していない場合は遡及は2年まで。
遡及徴収は資格取得した日の属する年度分から行うため2021年4月が正しい。

すまん、金額が大きい時の労基法の控除の限界ラインはわからん
被保険者本人から徴収しきれない場合は事業主が概算納付以降も立てかえられるなら分割徴収になるんだろうね
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