【TAC】社会保険労務士 part50【社労士】 (533レス)
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390
(2): 02/19(水)08:29 ID:AZSTaItM(1) AAS
>>380
正解は②
賃金より控除していない場合は遡及は2年まで。
遡及徴収は資格取得した日の属する年度分から行うため2021年4月が正しい。

すまん、金額が大きい時の労基法の控除の限界ラインはわからん
被保険者本人から徴収しきれない場合は事業主が概算納付以降も立てかえられるなら分割徴収になるんだろうね
391: 02/19(水)11:00 ID:wzedz6di(2/2) AAS
>>390
ありがとうございます!
そっか、時効忘れてた!!!
基本なのにね…
392
(95): 02/19(水)18:15 ID:SK5XU1ts(1) AAS
>>390
差別用語や罵詈雑言で執拗に個人攻撃を繰り返す人に言われてもね
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