行政書士試験 part22 (59レス)
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1: 03/04(火)07:59 ID:C8eZaU1l(1/2) AAS
どんぐりレベルが高すぎると不合格者のキチガイしか書き込みできなくなるので建てた
口令和6年度行政書士試験
試験日時:令和6年11月10日(日)午後1時~午後4時
口行政書士試験研究センター
外部リンク:gyosei-shiken.or.jp
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2chスレ:lic
行政書士試験 part16
2chスレ:lic
省14
2(1): 03/04(火)08:20 ID:FpTqojIs(1/17) AAS
AA省
3: 03/04(火)08:20 ID:FpTqojIs(2/17) AAS
AA省
4: 03/04(火)08:20 ID:FpTqojIs(3/17) AAS
AA省
5: 03/04(火)08:20 ID:FpTqojIs(4/17) AAS
AA省
6: 03/04(火)08:21 ID:FpTqojIs(5/17) AAS
AA省
7: 03/04(火)08:21 ID:FpTqojIs(6/17) AAS
AA省
8: 03/04(火)08:21 ID:FpTqojIs(7/17) AAS
「及び」「併合して訴訟」「併合訴訟」など併合の余地を書かないと減点、などと散々発狂しておりましたが
行政書士試験センターの大学教授達は「又は」「いずれかに対する」と書くことによって「免許処分の取消訴訟+拒否処分の取消訴訟」をバッサリと否定しました🤣🤣🤣wwwwwww
あなたが判例理解できてないだけですwwwwww
不満があるなら僕ではなく行政書士試験センターに対して「お前らは判例も行政事件訴訟法も理解できてない😡」とクレームをお入れください🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣wwww
wwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
キチガイが「どこの馬の骨が書いたかもわからない画像」とか言ってた画像が正解だったわけですねwwwwwwwwwwwwww
だからはじめから僕言ってたじゃないですかwwww
普通、「又は」を書くし、「又は」が正解だと🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
imgur.com/a/Ejz75jI
省3
9: 03/04(火)08:21 ID:FpTqojIs(8/17) AAS
キチガイの解答
Xは、国を被告として、拒否処分の取消訴訟と免許処分の取消訴訟を、併合して提起できる
試験センター公式解答
国を被告として、免許処分又は拒否処分のいずれかに対する取消訴訟を提起できる
こりゃ10点もあるか怪しいな🤣🤣🤣🤣🤣🤣
i.imgur.com/3UBmYbd.png
imgur.com/a/Ejz75jI
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