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【小保方】こういうことらしいです。【理研】 (228レス)
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82
: 2014/04/22(火)02:16
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82: [sage] 2014/04/22(火) 02:16:03.47 4 画像Bのひも付け (1)検討 以上のテラトーマ実験の経緯からすれば、次の事実が認められる。 〈以下 略〉 (2)結論 以上のことから、画像Bのテラトーマは、脾臓由来の細胞を酸処理することにより 得られたSTAP細胞が用いられたテラトーマであることは疑いがない。 5 画像Bが存在する以上、捏造ではなく、悪意によらない間違い 画像Bは、脾臓由来の細胞を酸処理することにより得られたSTAP細胞が用いられたテラトーマの画像である以上、画 像A2を、脾臓由来の細胞を酸処理することにより得られたSTAP細胞が用いられたテラトーマであると偽る必要はなく、 存在しないものを作出する行為は客観的に存在せず、捏造にあたらない。 また、掲載すべき画像Bが存在する以上、「掲載した画像が、掲載すべき画像Bと異なる画像A2であること」を知りながら、 申立人があえて掲載することはありえず、申立人の画像取り違えは、悪意のない間違いである。 http://wc2014.5ch.net/test/read.cgi/life/1397471068/82
4 画像のひも付け 1検討 以上のテラトーマ実験の経緯からすれば次の事実が認められる 以下 略 2結論 以上のことから画像のテラトーマは臓由来の細胞を酸処理することにより 得られた細胞が用いられたテラトーマであることは疑いがない 5 画像が存在する以上造ではなく悪意によらない間違い 画像は臓由来の細胞を酸処理することにより得られた細胞が用いられたテラトーマの画像である以上画 像2を臓由来の細胞を酸処理することにより得られた細胞が用いられたテラトーマであると偽る必要はなく 存在しないものを作出する行為は客観的に存在せず造にあたらない また掲載すべき画像が存在する以上掲載した画像が掲載すべき画像と異なる画像2であることを知りながら 申立人があえて掲載することはありえず申立人の画像取り違えは悪意のない間違いである
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