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STAP細胞の懐疑点 PART648 (1001レス)
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770
: 2014/08/18(月)01:02
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770: [] 2014/08/18(月) 01:02:14.18 Q&Aで知る、精神障害等と労災認定(財団法人・労災保険情報センター) Q.従業員がいわゆる「過労自殺」をした場合、会社に法的責任は 問われるのでしょうか。 A.まず問題は、その自殺が業務上と認定されるかどうかですが、 業務上の心理的負荷が有力な原因となって精神障害を起こし、 そのうえで自殺したと仮定しましょう。 自殺に限らず、業務上災害が発生したこと自体をもって会社が 罰せられることはありませんが、事業主には労働者に対する 安全配慮義務があることを忘れてはなりません。 たとえば機械の不備や、無資格者を従事させての災害などに ついては、安衛法違反を構成し、刑事罰が科せられることも ありますし、民事上の損害賠償を行う必要も生じてきます。 いわゆる過労自殺などの精神障害も同様で、恒常的な長時間 労働を放置しておいたり、支援・協力体制をとらずにいたために 労働者が発病したような場合には、労働基準法違反に問われたり、 民事上の損害賠償責任が問われることになります。 http://wc2014.5ch.net/test/read.cgi/life/1408243743/770
で知る精神障害等と労災認定財団法人労災保険情報センター 従業員がいわゆる過労自殺をした場合会社に法的責任は 問われるのでしょうか まず問題はその自殺が業務上と認定されるかどうかですが 業務上の心理的負荷が有力な原因となって精神障害を起こし そのうえで自殺したと仮定しましょう 自殺に限らず業務上災害が発生したこと自体をもって会社が 罰せられることはありませんが事業主には労働者に対する 安全配慮義務があることを忘れてはなりません たとえば機械の不備や無資格者を従事させての災害などに ついては安衛法違反を構成し刑事罰が科せられることも ありますし民事上の損害賠償を行う必要も生じてきます いわゆる過労自殺などの精神障害も同様で恒常的な長時間 労働を放置しておいたり支援協力体制をとらずにいたために 労働者が発病したような場合には労働基準法違反に問われたり 民事上の損害賠償責任が問われることになります
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