[過去ログ] 猫を駆除するせ・い・か・つ4 (988レス)
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977: 自治会回覧版乙 2011/10/08(土)15:06 AAS
☆猫の捕獲処分は法律違反?

亀山市みどり町自治会
回覧板記事

猫は愛護動物ですが、野生動物ではないため

私有地内に仕掛けた捕獲器で捕獲しても違法

になりません。ただし、捕獲した猫を虐待したり
長期間放置させる等をすると動物愛護管理法に
違反しますので注意しましょう

近隣住民に迷惑を掛ける飼い主は動物愛護管理法7条に違反しています。飼い主が所有権を

行使しようとしても、権利の濫用とみなされ所有権を行使することはできません。管理不行き届きの

猫が近隣住民に危害を及ぼせば民法718条により飼い主が賠償する義務があります

法令上の「みだりに」の解釈は「社会の通念上

正当性があると認められる範囲を超えて」です。

野良猫害被害者が行う駆除に関しては正当性

があるのが妥当でしょう。

最大の問題は動物愛護管理法7条の違反者に対して処罰をする規定がないことです

このため、猫公害の加害者が民法で訴えない

限り公害を撒き散らし続けているのが現状です

これが極めて理不尽であり動物愛護管理法の

最大限の欠陥といいます

このような現状を考えると外飼い猫や野良猫の
被害を無くすためには猫を駆除するしかありません

虐待は法に触れますのでいけませんが

合法的に害獣駆除をしましょう

捕獲木で捕まえ保健所へ持ち込むのが一番

確実です。自宅敷地内に毒餌を置くのも

効果敵とにかく猫は容赦なく駆除するに

限ります
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