Linuxローカライズに機械翻訳を使うことの是非 (349レス)
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169: 2021/07/25(日)17:03 ID:8AtriBlh(1/2) AAS
>>165
私的使用のための複製(第30条)という規定が著作権法にあります。「私的使用」とは著作権法上の用語でして、日常生活で私たちが用いる定義とは異なります。
具体的には、私的使用のための複製(第30条)において、「家庭内で仕事以外の目的のために使用するために,著作物を複製することができる。同様の目的であれば,翻訳,編曲,変形,翻案もできる。」と定めています。
これの具体的に意味するところは、「権利の目的となっている著作物又は実演等について、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、著作物等の公正な利用を図り、教養・娯楽・文化活動などを円滑になし得るようにすることが必要であるという観点から、その使用する者が複製することができる(第30条第1項及び第102条第1項)。」(文化庁長官)ということです。
なお、「私的利用」という法律用語は存在しません。
170(1): 2021/07/25(日)19:24 ID:8AtriBlh(2/2) AAS
ところで、このスレッドで勘違いを堂々と書いておられる方がおられますが、お書きのような利用の仕方で機械翻訳を使用する場合においては、著作権法に抵触しません。
「現在の機械翻訳システムにおいては、二次的著作物と評価されるに足る翻訳物を作成するためには、前編集や後編集などの形で一般に何らかの人の創作的寄与が必要である。なお、学術的な分野などでは、例えば外国語の技術的な文章の大意を大ざっぱに把握するために、原文を機械的に入力し得られた結果を、多少の誤りや読みにくさはあってもそのまま利用するといった利用法が考えられる。現在のところ、このような翻訳物は一般に二次的著作物と評価することはできない。」(文化庁)とされております。
したがって、機械翻訳には著作権法でいう「私的使用」という概念を当てはめるのは正しくありません。
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