[過去ログ] 朝まで生テレビ!★6 統一教会 (1002レス)
前次1-
抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) レス栞 あぼーん

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
61: 2022/09/03(土)02:53 ID:VRFEq6mW0(1/8) AAS
議論の大前提

〔憲法〕
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
132
(1): 2022/09/03(土)02:54 ID:VRFEq6mW0(2/8) AAS
議論の大前提

〔憲法〕
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
国民に与えられた投票権という政治権力を宗教団体が組織票として行使することは政教分離違反なんだよ
228: 2022/09/03(土)02:55 ID:VRFEq6mW0(3/8) AAS
議論の大前提

〔憲法〕
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
国民に与えられた投票権という政治権力を宗教団体が組織票として行使することは政教分離違反なんだよ
266
(3): 2022/09/03(土)02:56 ID:VRFEq6mW0(4/8) AAS
議論の大前提

〔憲法〕
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
国民に与えられた投票権という政治権力を宗教団体が組織票として行使することは政教分離違反なんだよ、これが問題の核心
445: 2022/09/03(土)02:58 ID:VRFEq6mW0(5/8) AAS
>>375
「2枚目は井上よしゆき!」
583: 2022/09/03(土)03:00 ID:VRFEq6mW0(6/8) AAS
議論の大前提

〔憲法〕
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
宗教団体の組織票に罰則を設ければ問題の大半は解決する
835
(1): 2022/09/03(土)03:03 ID:VRFEq6mW0(7/8) AAS
議論の大前提

〔憲法〕
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
国民に与えられた投票権という政治権力を宗教団体が組織票として行使することは政教分離違反なんだよ
977: 2022/09/03(土)03:06 ID:VRFEq6mW0(8/8) AAS
>>860
政教分離が憲法に盛り込まれているのは今回のようなカルトが政治に介入することを防止するためだぞ
それいがいに何の意図があると?
前次1-
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.044s