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実況 ◆ テレビ朝日 76196 由美子スクランブル (1002レス)
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2024/11/28(木)11:04
ID:PAm78qYj0(10/12)
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864: [sage] 2024/11/28(木) 11:04:21.60 ID:PAm78qYj0 たしかに公職選挙法の条文はめっちゃわかりにくい 法律家にはわかりやすいのか? 今回の買収云々についての条文 第221条 次の各号に掲げる行為をした者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 一 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。 二 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対しその者又はその者と関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき。 三 投票をし若しくはしないこと、選挙運動をし若しくはやめたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し第1号に掲げる行為をしたとき。 四 第1号若しくは前号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、第1号若しくは前号の申込みを承諾し又は第2号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。 五 第1号から第3号までに掲げる行為をさせる目的をもつて選挙運動者に対し金銭若しくは物品の交付、交付の申込み若しくは約束をし又は選挙運動者がその交付を受け、その交付を要求し若しくはその申込みを承諾したとき。 六 前各号に掲げる行為に関し周旋又は勧誘をしたとき。 http://sora.5ch.net/test/read.cgi/liveanb/1732756527/864
たしかに公職選挙法の条文はめっちゃわかりにくい 法律家にはわかりやすいのか? 今回の買収云についての条文 第条 次の各号に掲げる行為をした者は年以下の懲役若しくは禁又は万円以下の罰金に処する 一 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待その申込み若しくは約束をしたとき 二 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対しその者又はその者と関係のある社寺学校会社組合市町村等に対する用水小作債権寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき 三 投票をし若しくはしないこと選挙運動をし若しくはやめたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し第号に掲げる行為をしたとき 四 第号若しくは前号の供与供応接待を受け若しくは要求し第号若しくは前号の申込みを承諾し又は第号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき 五 第号から第号までに掲げる行為をさせる目的をもつて選挙運動者に対し金銭若しくは物品の交付交付の申込み若しくは約束をし又は選挙運動者がその交付を受けその交付を要求し若しくはその申込みを承諾したとき 六 前各号に掲げる行為に関し周旋又は勧誘をしたとき
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