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9318 アジア・アライアンス・ホールディングス (648レス)
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544
: 2013/02/07(木)21:46
ID:Ko4ZhVRN0(4/8)
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544: [sage] 2013/02/07(木) 21:46:00.27 ID:Ko4ZhVRN0 4.違法な安定操作取引 (1) 概要 金商法第159 条第3項は、何人も、政令で定めるところに違反して、市場に おける金融商品等の相場をくぎ付けし、固定し、又は安定させる目的をもっ て、一連の有価証券売買等又はその申込み、委託・受託等をしてはならない と定め、違法な安定操作取引を禁止しています。 (1) 刑事罰 金商法159 条に違反して相場操縦を行った者は、刑事罰として、10 年以下の 懲役もしくは1,000 万円以下の罰金に処せられ、又はこれらが併科されます (金商法第197 条第1項第5号)。 財産上の利益を得る目的で、相場操縦の罪を犯して有価証券等の相場を変 動させ、又はくぎ付けし、固定し、もしくは安定させ、その変動させるなど した相場により当該有価証券等の売買等を行った者は、10 年以下の懲役及び 3,000 万円以下の罰金に処せられます(金商法第197 条第2項)。 また、相場操縦の罪の犯罪行為により得た財産は、没収(没収できないと きは、その価額を追徴)されます(金商法第198 条の2)。 さらに、法人の役職員が、その業務・財産に関し違反行為をしたときは、 その法人に対しても7億円以下の罰金刑を科す両罰規定が置かれています (金商法第207 条)。 http://hayabusa3.5ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1347043188/544
4違法な安定操作取引 概要 金商法第 条第3項は何人も政令で定めるところに違反して市場に おける金融商品等の相場をくぎ付けし固定し又は安定させる目的をもっ て一連の有価証券売買等又はその申込み委託受託等をしてはならない と定め違法な安定操作取引を禁止しています 刑事罰 金商法 条に違反して相場操縦を行った者は刑事罰として 年以下の 懲役もしくは 万円以下の罰金に処せられ又はこれらが併科されます 金商法第 条第1項第5号 財産上の利益を得る目的で相場操縦の罪を犯して有価証券等の相場を変 動させ又はくぎ付けし固定しもしくは安定させその変動させるなど した相場により当該有価証券等の売買等を行った者は 年以下の懲役及び 万円以下の罰金に処せられます金商法第 条第2項 また相場操縦の罪の犯罪行為により得た財産は没収没収できないと きはその価額を追徴されます金商法第 条の2 さらに法人の役職員がその業務財産に関し違反行為をしたときは その法人に対しても7億円以下の罰金刑を科す両罰規定が置かれています 金商法第 条
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