[過去ログ]
なんJEMP部★14 (356レス)
上
下
前
次
1-
新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
272
: 2018/10/30(火)01:51
ID:V1BTHouX(250/334)
AA×
[240|
320
|
480
|
600
|
100%
|
JPG
|
べ
|
レス栞
|
レス消
]
272: [sage] 2018/10/30(火) 01:51:44.38 ID:V1BTHouX 。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第1章天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。第2条皇位は、世襲のものであつて、国会 の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな い。2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範) 第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布 すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を 認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九外国の大使及び公使を接受すること。十儀式を行ふこと。第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基 めにこれを利用する責任を負ふ。第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、 人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これ を受ける者の一代に限り、その効力を有する。第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4すべて 選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、a かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因るs 処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2何254 http://fate.5ch.net/test/read.cgi/liveuranus/1540789799/272
日本国民は国家の名誉にかけ全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ第1章天皇第1条天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつてこの地位は主権の存する日本国民の総意に基く第2条皇位は世襲のものであつて国会 の議決した皇室典範の定めるところによりこれを継承する皇室典範第3条天皇の国事に関するすべての行為には内閣の助言と承認を必要とし内閣がその責任を負ふ第4条天皇はこの憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ国政に関する権能を有しな い2天皇は法律の定めるところによりその国事に関する行為を委任することができる第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは摂政は天皇の名でその国事に関する行為を行ふこの場合には前条第一項の規定を準用する摂政皇室典範 第6条天皇は国会の指名に基いて内閣総理大臣を任命する2天皇は内閣の指名に基いて最高裁判所の長たる裁判官を任命する第7条天皇は内閣の助言と承認により国民のために左の国事に関する行為を行ふ一憲法改正法律政令及び条約を公布 すること二国会を召集すること三衆議院を解散すること四国会議員の総選挙の施行を公示すること五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること六大赦特赦減刑刑の執行の免除及び復権を 認証すること七栄典を授与すること八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること九外国の大使及び公使を接受すること十儀式を行ふこと第8条皇室に財産を譲り渡し又は皇室が財産を譲り受け若しくは賜与することは国会の議決に基 めにこれを利用する責任を負ふ第条すべて国民は個人として尊重される生命自由及び幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする第条すべて国民は法の下に平等であつて 人種信条性別社会的身分又は門地により政治的経済的又は社会的関係において差別されない2華族その他の貴族の制度はこれを認めない3栄誉勲章その他の栄典の授与はいかなる特権も伴はない栄典の授与は現にこれを有し又は将来これ を受ける者の一代に限りその効力を有する第条公務員を選定し及びこれを罷免することは国民固有の権利である2すべて公務員は全体の奉仕者であつて一部の奉仕者ではない3公務員の選挙については成年者による普通選挙を保障する4すべて 選挙における投票の秘密はこれを侵してはならない選挙人はその選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない第条何人も損害の救済公務員の罷免法律命令又は規則の制定廃止又は改正その他の事項に関し平穏に請願する権利を有し何人も かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない第条何人も公務員の不法行為により損害を受けたときは法律の定めるところにより国又は公共団体にその賠償を求めることができる第条何人もいかなる奴隷的拘束も受けない又犯罪に因る 処罰の場合を除いてはその意に反する苦役に服させられない第条思想及び良心の自由はこれを侵してはならない第条信教の自由は何人に対してもこれを保障するいかなる宗教団体も国から特権を受け又は政治上の権力を行使してはならない2何
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 84 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
AAサムネイル
ぬこの手
ぬこTOP
0.098s