[過去ログ] 債務整理の帝王司法書士和田佳人救世主スター希望 [無断転載禁止]©2ch.net (28レス)
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1: 2016/08/07(日)08:59 ID:MkA2RlMX0(1/3) AAS
司法書士が弁護士に代わってどこまで債務整理を担えるかが争われた訴訟の上告審弁論が2日、最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)であった
。業務の線引きを巡っては、日本弁護士連合会と日本司法書士会連合会の間で見解に対立があり、弁論では両団体の見解に沿った主張が繰り広げられた。判決は27日。

 弁論があったのは、司法書士に債務整理を依頼した和歌山県の男性らが「弁護士法が禁じる非弁活動で損害を受けた」として賠償を求めた訴訟。
司法書士が債務整理を担える上限額は140万円とされるが、140万円の解釈が1、2審で分かれ、双方が上告した。

 司法書士側は、債務免除の額など依頼人が受ける利益が140万円を超えなければ司法書士が債務整理を担えると主張。男性側は、依頼人の利益を
増やそうとして140万円を超えれば司法書士の権限外となる可能性があることなどを指摘し、「司法書士側の主張は採用できない」と訴えた。【島田信幸】

和田佳人司法書士 所在地:橋本市橋谷740
電話:0736-38-3503 外部リンク:headlines.yahoo.co.jp
2: 2016/08/07(日)08:59 ID:MkA2RlMX0(2/3) AAS
最高裁平成26年(受)第1813号,第1814号 損害賠償請求事件和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人
平成28年6月27日 第一小法廷判決 主 文 本件各上告を棄却する。
平成26年(受)第1813号事件に関する上告費用 は,同事件上告人の負担とし,平成26年(受)第18 14号事件に関する上告費用は,同事件上告人らの負担 とする。
理由 (2) 上告人は,本件委任契約に基づき,各貸金業者に対し,本件各取引につい て取引履歴の開示を求め,裁判外の和解やその交渉をするなどの債務整理に関する
業務を行って,本件債務者らからこれに対する報酬の支払を受けた。司法書士和田佳人が受領した報酬134万円全額が損害になる
(3) 本件各取引を利息制限法所定の制限利率に引き直して計算すると,平成1 9年10月19日当時,
貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総 額は1900万円余りであった。・・・

(裁判長裁判官 大谷直人 裁判官 櫻井龍子 裁判官 山浦善樹 裁判官 池上政幸 裁判官 小池 裕)
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
3: 2016/08/07(日)09:00 ID:MkA2RlMX0(3/3) AAS
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定支払った報酬相当額の損害賠償責任
外部リンク[html]:www.yageta-law.jp
,その業務は司法書士に許容される業務の範囲を逸脱し,弁護士法72条に違反するため報酬を受領することはできないので,
その司法書士和田佳人が受領した報酬134万円全額が損害になるとして,司法書士和田佳人にその賠償を命じている。この判例によれば,
司法書士が権限外業務を行っても報酬を請求できないため,依頼者が報酬を支払わされた場合,依頼者は,支払う義務のない
金銭を支払わされたことになります。そのため,依頼者は支払った報酬額相当額の損害を被ったことになり,
その賠償を和田佳人司法書士に請求することが可能になります。
(4)助言・説明義務違反に基づく慰謝料
大阪高等裁判所判決平成26年5月29日は,さらに,その和田佳人司法書士に,弁護士と司法書士の権限について助言・説明義務違反があるとして,
10万円の慰謝料の支払いを命じている。
省5
4: 2016/08/16(火)11:59 ID:0V7gMJKM0(1/3) AAS
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5: 2016/08/16(火)12:02 ID:0V7gMJKM0(2/3) AAS
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6: 2016/08/16(火)12:03 ID:0V7gMJKM0(3/3) AAS
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7: 2017/06/26(月)19:26 ID:Yy5yitkE0(1) AAS
【ヤフオクの評価欄】
落札者からの コメント:あなたから雇われたという探偵社から連絡がありました。2ちゃんねるには
私の名前やIDが沢山書き込まれています。この出品者はキャンセルすると報復をするようです。
店名で検索すると他にも被害者が沢山います。とても普通の方とは思えません。警察に相談します。
(評価日時:2015年 4月 29日 17時 43分)

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省3
8: 2017/08/19(土)20:35 ID:3JeOVPGo0(1) AAS
和歌山地方裁判所から最高裁判所まで、
マヌケにも
日弁連に、完敗した
日本司法書士連合会の政治連盟
アホ過ぎです
9: 2017/08/20(日)08:24 ID:Q46JruEW0(1) AAS
AA省
10: 2017/08/23(水)16:54 ID:su/FQcdU0(1) AAS
違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
司法書士は140万円を超える民事事件について有償で相談に応じることができません(司法書士法3条1項7号)。
相談に応じるとはまさに本人に助言することです。
すると140万円超の債務整理・過払金請求について本人訴訟支援として,本人の言い分の代書に止まらず,
本人に助言をしながら解決を図り報酬を得るということは,その実質は,140万円超の民事事件について
有償の相談に応じたものとして,司法書士法3条1項7号に違反するおそれがあります。
富山地裁平成25年9月10日判決は,司法書士がその裁量により本人名義で作成した訴状等によって
提起された過払金返還請求訴訟について,弁護士法・民事訴訟法に違反し,不適法であるとして却下しています。
よって,単に代理権の範囲の点からだけでなく,相談業務の範囲の点からも,
司法書士の権限外業務について代理業務と同じ基準(成功報酬)で報酬を得ることはできないということができます。
省8
11: 2017/08/27(日)08:04 ID:/HCu+99c0(1) AAS
2012年01月13日|声明・意見書 非弁行為に関する会長声明
2011年(平成23年)11月22日、新潟地方裁判所は、新潟市内において司法書士業を営んでいた者(有罪判決確定により司法書士資格喪失)に対し、
司法書士業を営んでいたときに行った行為について弁護士法違反及び所得税法違反の有罪判決(懲役2年、執行猶予4年及び罰金1100万円)を言い渡し、判決は確定した。
新潟県弁護士会は、この元司法書士が、消費者金融業者等に対するいわゆる過払い利息金の返還請求業務について、かねて紛争の目的の価額が140万円
(司法書士法第3条第1項第6号、裁判所法第33条第1項第1号により司法書士に対して例外的に代理権が許容された範囲)を超えるものにつき反復継続して受任し、
返還交渉を行っていたとの情報に接し、当該行為が非弁行為に該当するおそれがあるとして調査を進めていたが、被疑事実の存在につき確証を得たことから
弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)違反の被疑事実があるとして刑事告発を行っていた。この告発にかかる事実につき有罪の判断が下されたものである。
判例によれば、弁護士法第72条の趣旨は、以下のとおりである。
ところで、この声明で問題としている新潟地裁判決の事例は、司法書士資格を保持していた者が、司法書士の業務として、その雇用する事務員と共謀して遂行した点に特色がある。
一部有資格者のホームページなどには、そのコメントどおりに当該ホームページ開設者が事件を受任した場合、弁護士法違反を生ずるのではないかと懸念されるようなものが散見される。
省3
12: 2017/09/02(土)08:15 ID:y1yWo90Z0(1) AAS
AA省
13: 2017/09/04(月)08:54 ID:Frkt2Om90(1) AAS
司法書士は,事件受託に際し,関係書類や金員を預かることが多く,会則や倫理でも,預
り書類や預り金に関する規定を設けている。会則90 条の2第1項は,「会員は,依頼者から
預り,又は依頼者のために預かった金銭については,自己の金銭と明確に区別し得る方法で
保管し,かつ,その保管の記録を作成し,これを管理しなければならない。」と定め,同条3
項により「預り金の取扱いに関する規則基準」が定められている。また,倫理は,32 条1項
で「司法書士は,依頼者から又は依頼者のために預り金を受領したときは,自己の金員と区
別して管理しなければならない。」と定め,同条2項で「司法書士は,依頼者のために金品を
受領した場合には,速やかにその事実を依頼者に報告しなければならない。」と定め,倫理38
条は,「司法書士は,受託した事件が終了したときは,遅滞なく,金銭の精算,物品の引渡し
及び預かった書類等の返還をしなければならない。」と定めている。
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