[過去ログ] 【真姫ちゃんを】静岡県沼津市アンチスレPart.3【客寄せに使うな】 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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324: (新疆ウイグル自治区)@無断転載は禁止 2017/07/13(木)00:32 AAS
「暑くて」突然、ブラとパンツ姿になった女性逮捕…ホントに公然わいせつ罪?

JR静岡駅前で衣服を脱いで下着姿になったとして、静岡県警は7月8日、公然わいせつの疑いで女性(43)を現行犯逮捕した。
警察の取り調べに、女性は「暑かったから脱いだ」と供述しているという。

画像リンク[jpg]:www.bengo4.com

●下着姿になるだけでは「わいせつ」といいがたい
「公然わいせつ罪(刑法174条)の『わいせつ』とは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいいます。
しかし、抽象的な表現であり、具体的にどのような行為が『わいせつ』なのかは明確でありません。
ただ、刑法の注釈書では、乳房露出行為は『わいせつ』でないとするものが多く(ポケット注釈刑法、条解刑法)、それにしたがえば、今回のケースのように、下着姿になるだけでは、『わいせつ』とはいいがたいと思います」

スポーツ報知によると、「このままではエスカレートする可能性があったので、逮捕という判断になった」ということだが、今回の警察の判断に問題はなかったのだろうか。
「下着姿では、公然わいせつ罪は成立しませんので、この罪での現行犯逮捕は結果的に失当だったと思います。『わいせつ』に至らない場合でも、次のような行為には罰則があります。
・公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者(軽犯罪法1条20号)
・公共の場所又は公共の乗物にいる人に対して、卑わいな言動をすること (静岡県迷惑行為等防止条例3条1項5号)
これらを適用すべきであり、特に逃走する様子がなければ、交番に任意同行すれば足りたと思います」

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